許可を受けていない者にごみの収集運搬を依頼してはいけません
許可を受けていない者にごみの収集運搬を依頼する行為は違法です
許可を受けていない者にごみの収集運搬を依頼した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により刑事罰が科されることがあります(5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金またはこの併科)。
ごみの収集運搬を依頼する場合は、依頼先が収集運搬の許可を受けていることをしっかりと確認してください。
- 一般廃棄物収集運搬業者一覧<山口市>
- 産業廃棄物処理業者検索<外部リンク><外部リンク>
清掃・片付け・遺品整理に伴うごみ
清掃・片付け・遺品整理を依頼した場合でも、それに伴うごみは依頼者のごみとなりますので、許可を受けていない者にごみの運搬を依頼してはいけません。
依頼者自らがごみを運搬して処理施設に持ち込むか、収集運搬の許可を受けている業者に依頼してください。
建物の解体・リフォームに伴うごみ
建物の解体・リフォーム工事を依頼した場合に発生した建築廃材は依頼を受けた者(請負業者)のごみとなります。建築廃材を自ら処理しないように注意するとともに、依頼先に適正な処理費用を支払ってください。
なお、解体・リフォーム工事の際に家の中に残されていた家具などの残置物は依頼者のごみとなりますので、許可を受けていない者に運搬を依頼してはいけません。
依頼者自らが残置物を運搬して処理施設に持ち込むか、収集運搬の許可を受けている業者に依頼してください。
剪定枝・刈草
剪定・草刈りを依頼した場合に発生した剪定枝や刈草は依頼を受けた者のごみとなります。業者が剪定・草刈りを行った剪定枝や刈草を自ら処理しないように注意するとともに、依頼先に適正な処理費用を支払ってください。
なお、依頼者自らが剪定・草刈りを行った際に発生した剪定枝や刈草、敷地内に落ちていたごみ(落ち葉、紙くず、びん、缶等)は依頼者のごみとなりますので、許可を受けていない者に運搬を依頼してはいけません。
依頼者自らが運搬して処理施設に持ち込むか、収集運搬の許可を受けている業者に依頼してください。