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事業系ごみの分け方・出し方

印刷ページ表示 更新日:2025年12月5日更新 <外部リンク>

事業系ごみとは

営利・非営利を問わず、家庭生活以外の事業活動(店舗・工場・事務所・病院・学校・官公庁など)から生じた廃棄物のことをいいます。

事業系ごみパンフレット

事業系ごみは、下記のパンフレットを確認の上、適正に処理してください。
事業系ごみの分け方・出し方 [PDFファイル/3.24MB]

産業廃棄物は市で処理できません

市の施設で処理できる事業系ごみは一般廃棄物に限られます。
産業廃棄物は、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

事業系ごみを家庭ごみとして捨ててはいけません

廃棄物処理法で「事業者は廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められており、山口市では家庭ごみと事業系ごみで受入基準や処理手数料が異なっています。

ごみ集積所や資源物ステーションに捨ててはいけません

ごみ集積所や資源物ステーションは家庭ごみの排出場所です。
事業系ごみは少量であっても、自らごみ持込施設に持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を依頼してください。

家庭ごみと偽って持込施設に搬入してはいけません

必ず、持込施設の窓口で事業系ごみであることを申し出てください。

事業系ごみを従業員に持ち帰らせてはいけません

事業系ごみを従業員が家に持ち帰り、家庭ごみとして処分してはいけません。

市の持込施設への搬入について

事業系ごみの搬入には事前に搬入許可が必要です

不燃ごみを搬入する際は「不燃物搬入整理表」を提出してください

詳しくは、下記をご確認ください。
不燃物搬入整理表

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