浄化槽を使用している皆さまへ
印刷ページ表示
更新日:2019年9月1日更新
浄化槽は水の循環の第一歩です
私たちは、日々の生活の中で、たくさんの水を使っています。お風呂、トイレ、料理…、一人の人間が一日に使う水の量は、平均200Lです。
私たちが使った水は、水路を通じて、川から海へ流れ、やがて蒸発して雨として地上に降り注ぎ、再び様々な用途に使われます。これを水の循環と言います。
人間が使うことが出来る水は、地球上の水の内のほんの0.01%です。ほとんどの水は海水や氷になっているため、使うことはできません。私たちは限りある水資源を大切に使い、未来に残さなければいけません。
浄化槽を設置し、水をきれいにして流すことは、水の循環のための第一歩と言えます。
合併処理浄化槽は優れた下水処理施設です
私たちが使った水を処理する施設には様々な種類があります。このうち、公共下水道のない地域等で用いられているのが合併処理浄化槽です。
合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して、生活雑排水とし尿を合わせて処理します。
合併処理浄化槽で処理した水は処理前の水と比べ、汚れが約10分の1になります。これは、し尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べ、約8倍の処理能力です。
合併処理浄化槽で処理した水は処理前の水と比べ、汚れが約10分の1になります。これは、し尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べ、約8倍の処理能力です。
合併処理浄化槽は、車1台程度のスペースで設置でき、長い管路を敷設することがないため経済的であるだけでなく、災害に強く、設置が簡単という長所があります。このように合併処理浄化槽は、優れた下水処理施設ということができます。
※平成13年から単独処理浄化槽は、新たに設置することが出来なくなりました。
浄化槽管理者の役割
浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」とし、その義務について定めています。
一般的には、戸建て住宅の場合は住民の方が浄化槽管理者であり、アパート等の場合は大家さん等が浄化槽管理者になります。
浄化槽管理者の義務は、次の通りです。
1 届出等
浄化槽管理者は、浄化槽の設置や使用開始、休廃止、また、管理者や保守点検業者を変更した場合に、山口市上下水道局業務課に届け出てください。
詳細は、こちらをご覧ください。(上下水道局リンク 浄化槽に関する各種手続きについてのご案内)<外部リンク>
詳細は、こちらをご覧ください。(上下水道局リンク 浄化槽に関する各種手続きについてのご案内)<外部リンク>
2 保守点検・清掃・法定検査の義務
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検・清掃・法定検査を、毎年法律で決められた回数行う必要があります。また、その記録を3年間保存してください。
詳細は、こちらをご覧ください。(浄化槽の保守点検・清掃・法定検査)
詳細は、こちらをご覧ください。(浄化槽の保守点検・清掃・法定検査)
浄化槽について学べる動画
環境省が配信している動画で、浄化槽の仕組み、保守点検、清掃、法定検査について、わかりやすく説明しています。
【関連リンク】
浄化槽Q&A(回答集)(外部リンク 環境省浄化槽サイト)<外部リンク>