浄化槽の保守点検・清掃・法定検査
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更新日:2016年9月1日更新
くらしで使った水を浄化槽できれいに処理するためには、浄化槽の日々の使い方はもとより、定期的に浄化槽を点検し、機能を維持することが重要です。
浄化槽管理者には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「定期検査」が義務付けられています。定期的な維持管理や法定検査を行い、浄化槽からきれいな水を流すようにしましょう。
保守点検・清掃・定期検査の回数一覧
管理者の義務 | 回数 | 実施機関 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
保守点検 |
4か月に1回以上 ※回数は浄化槽の処理方式や人槽によって異なります。 |
保守点検業者 |
浄化槽法 第10条 |
清掃 |
毎年1回 ※単独処理浄化槽の全ばっ気方式の清掃は6か月に1回以上 |
清掃業者 |
浄化槽法 第10条 |
毎年1回 |
一般社団法人 山口県浄化槽協会 |
浄化槽法 第11条 |
|
設置後等の水質検査 | 浄化槽を使用開始後、3か月から8か月の間に1回 |
一般社団法人 山口県浄化槽協会 |
浄化槽法 第7条 |
保守点検
保守点検とは、浄化槽が正常に機能しているか確認し、異常や故障などがあれば部品交換、消毒剤の補充などを行うことです。
浄化槽管理者は、浄化槽法により、法で定められた回数の保守点検が義務付けられています。
保守点検は、浄化槽管理者が山口県知事の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
保守点検の作業には、技術上の基準があり、専門知識や技能、器具などが必要ですので、浄化槽管理士がいる保守点検業者に委託することをお勧めします。
保守点検の作業には、技術上の基準があり、専門知識や技能、器具などが必要ですので、浄化槽管理士がいる保守点検業者に委託することをお勧めします。
保守点検業者を選ぶ際には、設置した浄化槽のメーカーに委託する場合や、清掃業者と同じにする場合等で料金などが変わる場合がありますので、十分に検討をお願いします。なお、山口市内の保守点検業者は、次の通りです。
保守点検の記録票は、定期検査時に必要ですので、3年間保存してください。
清掃
清掃とは、浄化槽内の汚泥などの引き抜きや掃除、各装置の洗浄を行います。
浄化槽は、汚水をきれいな水にする過程で、汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。浄化槽内に汚泥などがたまりすぎると、正常に処理することができなくなるため、浄化槽管理者は、浄化槽法により、毎年1回の浄化槽の清掃が義務付けられています。
浄化槽の清掃は、山口市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
許可業者は下記リンクの「浄化槽清掃業許可業者一覧」をご確認ください。
許可業者は下記リンクの「浄化槽清掃業許可業者一覧」をご確認ください。
清掃の記録票は、定期検査時に必要ですので、3年間保存してください。
法定検査
浄化槽法では、浄化槽の適正な設置や維持管理がされているかを確認するために、浄化槽管理者に「定期検査」「設置後等の水質検査」の受検を義務付けています。検査のご案内は指定検査機関である(一社)山口県浄化槽協会から届きますので、忘れずに受検をお願いします。
定期検査
定期検査は、保守点検や清掃とは別に行われる法定検査のひとつで、保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽が正常に機能しているかを、指定検査機関が第三者の立場で行う重要な検査です。
定期検査の内容は、次の通りです。
- 外観検査 設置状況、稼働状況などを確認します。
- 水質検査 放流水が基準を満たしているか確認します。
- 書類検査 保守点検や清掃記録を確認します。
設置後等の水質検査
設置後等の水質検査は法定検査のひとつで、新たに設置された浄化槽の工事不良がないか、浄化槽設置後に保守管理が適正に行われているかどうか、浄化槽が正常に機能しているかなどを、指定検査機関が第三者の立場で行う重要な検査です。
新たに設置された浄化槽や、構造または規模の変更をした浄化槽が対象となります。
対象となる浄化槽の浄化槽管理者は、使用開始後3か月から8か月の間に、検査を受けることが義務付けられています。
指定検査機関
「定期検査」や「設置後等の水質検査」を行う「指定検査機関」は、山口県知事が指定している(一社)山口県浄化槽協会です。
設置後等の水質検査、定期検査の手続きの流れ、検査手数料、検査機関担当支部については、こちらをご覧ください。
関連リンク
合併処理浄化槽の設置費用を補助します<外部リンク>