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水質管理責任者の選任届け

印刷ページ表示 更新日:2022年5月31日更新 <外部リンク>

水質管理責任者の選任の届け出について

市の「椹野川水系等の清流の保全に関する条例」に基づき、次に該当する事業場を設置する方は、水質管理責任者の選任と市への届け出が必要です。届け出がまだお済みでない場合は、早めに届け出てください。なお、椹野川水系、佐波川水系、阿武川水系ともに、新たに施設の設置または構造等の変更をする際は、市との事前協議が必要です。詳しくはお問い合わせください。

対象となる事業場

(1)特定施設を設置する工場または事業場

  • 有害物質を製造・使用もしくは処理し、椹野川水系等に排水もしくは地下に水を浸透させるもの、または1日あたりの平均的な排水量が50立方メートル以上であるもの
    (関係法令:水質汚濁防止法)
  • ダイオキシン類を含む汚水もしくは廃液を排出するもの
    (関係法令:ダイオキシン類対策特別措置法)

(2)汚水等に係る施設を設置する工場または事業場

   (関係法令:山口県公害防止条例)

(3)一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設を設置する工場または事業場

   (関係法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

(4)ゴルフ場

(5)土砂等の埋め立て場

  • 面積が500平方メートル以上であるもの(宅地造成等は除く)

 

提出書類

  • 協議書
  • 水質管理責任者届出書
  • 誓約書
  • 造成調査票
  • 場所の分かる地図、公図等
  • 写真(設置場所全体、事業実施にかかる排水箇所)

参考 (椹野川水系等)

   椹野川水系等の清流の保全に関する条例第2条第1項に定義している「椹野川水系等」の主な河川の一覧です。

   椹野川水系等 [PDFファイル/422KB]]

関連書類 ※ダウンロードします。

椹野川水系

阿武川水系

佐波川水系

※行政手続の市民負担軽減を図るため、令和3年3月1日から、氏名について、本人(代表者)が手書きする場合は押印が不要になりました。

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