水質管理責任者の選任届け
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更新日:2022年5月31日更新
水質管理責任者の選任の届け出について
市の「椹野川水系等の清流の保全に関する条例」に基づき、次に該当する事業場を設置する方は、水質管理責任者の選任と市への届け出が必要です。届け出がまだお済みでない場合は、早めに届け出てください。なお、椹野川水系、佐波川水系、阿武川水系ともに、新たに施設の設置または構造等の変更をする際は、市との事前協議が必要です。詳しくはお問い合わせください。
対象となる事業場
(1)特定施設を設置する工場または事業場
- 有害物質を製造・使用もしくは処理し、椹野川水系等に排水もしくは地下に水を浸透させるもの、または1日あたりの平均的な排水量が50立方メートル以上であるもの
(関係法令:水質汚濁防止法) - ダイオキシン類を含む汚水もしくは廃液を排出するもの
(関係法令:ダイオキシン類対策特別措置法)
(2)汚水等に係る施設を設置する工場または事業場
(関係法令:山口県公害防止条例)
(3)一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設を設置する工場または事業場
(関係法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
(4)ゴルフ場
(5)土砂等の埋め立て場
- 面積が500平方メートル以上であるもの(宅地造成等は除く)
提出書類
- 協議書
- 水質管理責任者届出書
- 誓約書
- 造成調査票
- 場所の分かる地図、公図等
- 写真(設置場所全体、事業実施にかかる排水箇所)
参考 (椹野川水系等)
椹野川水系等の清流の保全に関する条例第2条第1項に定義している「椹野川水系等」の主な河川の一覧です。
関連書類 ※ダウンロードします。
椹野川水系
- 椹野川水系等の清流の保全に関する条例 (PDF形式:112KB)
- 事前協議書 [Wordファイル/71KB]
- 水質管理責任者届出書 [Wordファイル/66KB]
- 誓約書 [Wordファイル/32KB]
- 造成調査票 (Excel形式:33KB)
- 椹野川清流保全条例パンフレット (PDF形式:134KB)
阿武川水系
佐波川水系
※行政手続の市民負担軽減を図るため、令和3年3月1日から、氏名について、本人(代表者)が手書きする場合は押印が不要になりました。