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マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について

印刷ページ表示 更新日:2021年12月17日更新 <外部リンク>

 マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方へ、山口市から交付場所や必要書類等を記載した封書を送付しておりますので、封書がお手元に届くまでお待ちください。

1.交付場所

山口市役所市民課及び各総合支所総合サービス課

市から送付する封書の中に交付通知書(はがき)が入っています。はがきの表面に交付場所が記載されていますので、ご確認ください。

2.交付受付時間

平日8時30分から17時15分 (予約制ではありません。)

毎月開設する日曜日の窓口をご利用いただくこともできます。詳細については下記よりご確認ください。

日曜日の窓口について

1件あたりの交付は、約10分程度です。

※現在多くの方にカードをお渡ししており、お時間がかかることが予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。

 

3.必要なもの

 カードの受取りは、原則ご本人に来ていただくことが必要です。

 代理の方へのカード交付は、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により交付申請者が受取りに来ることが困難であると認められる場合に限られています。また、本人が来ることができない場合は、顔写真付きの本人確認書類が必要です。できあがったカードの写真が本人のものに間違いないか確認してからお渡しする必要があるためです。

 ご本人が受取りに来れるかどうか等により必要な書類が異なります。下記の3つの場合に分けて手続きに必要なものを記載しておりますので、該当するところをご覧ください。

(1)15歳以上の方のカードの受取り(本人が来ることができる場合)

(2)15歳未満または成年被後見人等のカード受取りの場合

(3)15歳以上の方のカード受取り(本人が来ることができない場合)

(1)15歳以上の方のカードの受取り(本人が来ることができる場合)

  1. マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)
  2. 本人確認書類(下記「4.本人確認書類について」をご確認ください。)
  3. 通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(いずれも原本。お持ちの方のみ、原本を回収いたします。)※通知カードとは・・個人番号が記載された薄緑色の紙製のカード。お持ちでない場合は、窓口で紛失届を記入していただきます。(マイナンバーカードの受取りが1回目の方のみ。)

(2)15歳未満または成年被後見人等のカード受取りの場合

 原則、本人と法定代理人共に窓口に来ていただいての交付となります。

  1. マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)                              法定代理人の方が本人欄の住所・氏名及び委任欄の代理人の住所・氏名をご記入ください。
  2. 代理権を確認できる書類15歳未満の者】戸籍謄本(原本。発行日から3か月以内のもの。) ※本籍地が山口市の場合、または、本人と法定代理人が同一世帯である場合は省略可【成年被後見人・被保佐人・被補助人】 登記事項証明書など(原本。発行日から3か月以内のもの。)
  3. 申請者本人と法定代理人の本人確認書類(下記「4.本人確認書類について」をご確認ください。)※本人が来ることができない場合は、顔写真付きの本人確認書類が必要です。お持ちでない場合は、下記「5.顔写真証明書について」をご確認ください。※令和6年12月2日以降、交付申請の日において1歳未満であった場合は、顔写真なしマイナンバーカードを交付するため、お子様の顔写真付き本人確認書類は不要です。  
  4. 通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(いずれも原本。お持ちの方のみ、原本を回収いたします。)※通知カードとは・・個人番号が記載された薄緑色の紙製のカード。お持ちでない場合は、窓口で紛失届を記入していただきます。(マイナンバーカードの受取りが1回目の方のみ。)

法定代理人が来ることができない場合

 法定代理人が選任した復代理人への交付も可能です。申請者本人と復代理人共に窓口に来ていただいての交付となります。

  1. マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)​
    法定代理人の方が本人欄の住所・氏名及び委任欄に復代理人の住所・氏名、​マイナンバーカードに設定する各暗証番号をご記入ください。暗証番号記入後、必ず目隠しシールを貼付してください。復代理人が記入する項目はございません。
  2. 委任状 委任状(法定代理人が復代理人に委任する場合) [PDFファイル/48KB]
  3. 戸籍謄本もしくは登記事項証明書など代理権を確認できる書類(原本。発行日から3か月以内のもの。) 
  4. 申請者本人と復代理人の本人確認書類(下記「4.本人確認書類について」をご確認ください。)※本人が来ることができない場合は、顔写真付きの本人確認書類が必要です。お持ちでない場合は、下記「5.顔写真証明書について」をご確認ください。※令和6年12月2日以降、交付申請の日において1歳未満であった場合は、顔写真なしマイナンバーカードを交付するため、お子様の顔写真付き本人確認書類は不要です。  ​
  5. 申請者本人の通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(いずれも原本。お持ちの方のみ、原本を回収いたします。)※通知カードとは・・個人番号が記載された薄緑色の紙製のカード。お持ちでない場合は、窓口で紛失届を記入していただきます。(マイナンバーカードの受取りが1回目の方のみ。)

(3)15歳以上の方のカード受取り(本人が来ることができない場合)

 病気、身体の障がい等やむを得ない理由により交付申請者が受取りに来ることが困難であると認められるときは、交付申請者の指定した者(任意代理人)に対し、マイナンバーカードを交付することができます。

やむを得ない理由により交付申請者が受取りに来ることが困難であると認められる場合と必要書類 [PDFファイル/82KB]

 やむを得ない理由の「10.社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者」に該当する方が、受け取りに来ることができない状態であることを証明する疎明資料として、下記の様式をお使いください。

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類 [PDFファイル/45KB]

  1. マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)                              申請者本人が住所・氏名、委任欄をご記入ください。申請者本人が記入できない場合は、申請者本人の面前で代理人が代筆され、申請者本人の印鑑または拇印を押してください。また、はがきの余白に記入できない理由を記入してください。(例:半身麻痺で字が書けないため、夫 〇〇〇〇 が代筆)
  2. 申請者本人が窓口に来ることが困難であることを証する書類
  3. 申請者本人と任意代理人の本人確認書類下記「4.本人確認書類について」をご確認ください。)※本人が来ることができない場合は、顔写真付きの本人確認書類が必要です。お持ちでない場合は、下記「5.顔写真証明書について」をご確認ください。​
  4. 申請者本人の通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(いずれも原本。お持ちの方のみ、原本を回収いたします。)​※通知カードとは・・個人番号が記載された薄緑色の紙製のカード。お持ちでない場合は、窓口で紛失届を記入していただきます。(マイナンバーカードの受取りが1回目の方のみ。)

4.本人確認書類について

本人確認書類について [PDFファイル/705KB]

5.顔写真証明書について

※やむを得ない理由により本人が受取りに来ることができず、代理人に交付する際に、本人の顔写真付きの本人確認書類が用意できない場合は、下記より該当の顔写真証明書をご用意ください。交付申請者が次に該当する方場合のみご利用いただけます。

  • 病院・施設に長期入院・入所している場合
  • 在宅で保健医療サービス・福祉サービスの提供を受けている場合
  • 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることを相談している場合
  • 未成年または成年被後見人の場合

顔写真証明書について

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