住民票に記載される「氏名」の振り仮名について
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更新日:2025年5月19日更新
戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正され、令和7年5月26日より、住民票の記載事項に戸籍に記載された「氏名の振り仮名」が追加されます。
山口市においては、これまで、住民票の氏名欄にひらがなで振り仮名が記載されていましたが、この振り仮名は、便宜的に記載していたものであるため、令和7年5月26日に表示されなくなります。
令和7年5月26日以降は、戸籍に記載された氏名の振り仮名が本籍地からの通知をもって、順次記載されます。
振り仮名の記載された住民票が必要な場合は、戸籍の氏名の振り仮名の届出を行ってください。
ただし、これまで住民票に記載されていた振り仮名に間違いがない方は、令和8年5月26日以降にそのまま記載されますので戸籍の氏名の振り仮名の届け出をする必要はありません。
※外国人の方の振り仮名はこれまで通りひらがなで表示されます。