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マイナンバーカードの特急発行について

印刷ページ表示 更新日:2024年11月5日更新 <外部リンク>

 新生児やカード紛失時など特定の要件を満たした方を対象に、申請から原則1週間以内でマイナンバーカードを受け取れる特急発行の仕組みが開始されました。(令和6年12月2日より)

 なお、紛失や破損などの理由により、特急発行を利用して再交付申請をされる場合は、手数料が2,000円(特急発行を利用されない場合は1,000円)かかります。

1.特急発行をご利用いただける方

  1. 1歳未満の方(お手続きについては、下記「7.1歳未満の方のマイナンバーカードの申請方法について」をご覧ください。)
  2. 国外から転入した方
  3. マイナンバーカードを紛失した方
  4. 1,2,5以外の理由で住民票に新たに記載された方
  5. 新たに住民票に記載された中長期在留者等
  6. マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
  7. マイナンバーカードの焼失・損傷・機能が損なわれた場合
  8. 追記欄の余白がなくなった場合
  9. 刑事施設に収容されていた場合

2.特急発行をご利用いただける期限

上記「1.特急発行をご利用いただける方」の1については、1歳未満であること。

2~9については、その事由が発生した日から起算して30日以内であること。

3.お手続きの流れ

  1. 特急発行の対象となるご本人に(15歳未満の場合は法定代理人と一緒に)窓口にお越しいただきます。
  2. 本人確認書類をご提示いただき、必要書類にご記入いただきます。
  3. 職員が写真撮影及びインターネットの特急発行申請を行います。(1歳未満の場合は、顔写真なしのカードとなるため、写真撮影しません。)
  4. できあがったマイナンバーカードは、速達の簡易書留で送付します。(顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合や郵便物に転送をかけている場合等、窓口受取りとなる場合があります。)

4.必要なもの

・本人確認書類 2点

 ※本人確認書類は マイナンバーカードの手続きにかかる本人確認書類 に記載のあるAまたはBのうち2点をお持ちください。

 ※できあがったカードを郵送するためには、本人確認書類2点のうち1点はA(顔写真付きのもの)が必要です。

 ※15歳未満の方は法定代理人のA2点またはA1点+B1点も必要です。

・マイナンバーカード、個人番号通知書(いずれもお持ちの方のみ)

 ※マイナンバーカードは回収いたします。

5.手続き場所

山口総合支所市民課、各総合支所総合サービス課

6.注意事項

  • 交付まで1週間を超える場合がありますので、ご了承ください。
  • 紛失または破損等、自己の責任による再交付の場合は、申請時に再交付手数料(2,000円)をいただきます。(特急発行を利用しない場合の再交付手数料は1,000円です。)
  • マイナ保険証として利用するためには、健康保険への加入手続き及び利用登録が必要です。
  • 撮影した写真はお渡しできません。

7.1歳未満の方のマイナンバーカードの申請方法について

 1歳未満のお子様は、マイナンバーカードの特急発行が利用できます。この制度により、申請から約1週間でカードをお受け取りいただくことができます。

 特に、出生届と同時に申請される場合は、お子様の来庁や本人確認が不要となっておりますので、通常の申請と比べ、ご負担なく申請することができます。

 1歳未満のお子様のマイナンバーカードは、顔写真なしのものになります。

(1)出生届と同時に特急発行申請をされる場合

【必要なもの】

・個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書※出生届右下に記入欄がありますので、法定代理人の方がご記入ください。出生届に記入欄がない場合は、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 [PDFファイル/616KB]」にご記入のうえ、出生届と併せてご提出ください。

・母子手帳

【手続き場所】

山口総合支所市民課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(大殿、白石、湯田は除く)、各分館、大海総合センター

【注意事項】

・里帰り先など住所地以外の窓口で申請することもできますが、マイナンバーカードが届くまで1週間以上かかることがあります。

・マイナンバーを通知するための「個人番号通知書」は、特急発行で申請いただいたマイナンバーカードに同封されるか、マイナンバーカードとは別に郵送されます。

・マイナ保険証として利用するためには、健康保険への加入手続き及び利用登録が必要です。

・外国籍のお子様のマイナンバーカードを申請された場合、マイナンバーカードの有効期限は、出生の日から60日を経過する日までとなります。お子様の在留資格の取得許可(在留カードの交付)を受けた場合、マイナンバーカードの有効期限内に有効期間延長の手続きを行う必要があります。お手続きについては、外国籍の方のマイナンバーカードの更新手続きについてをご覧ください。

(2)出生届の後日、特急発行申請をされる場合

 出生届の際に特急発行申請をされなかった場合でも、お子様が1歳になるまでは特急発行を利用することができます。ただし、お子様と法定代理人が一緒に窓口に来ること、及び、本人確認書類が必要です。

【必要なもの】

・本人確認書類 お子様のもの2点、法定代理人のものA2点またはA1点+B1点

 ※本人確認書類は マイナンバーカードの手続きにかかる本人確認書類 に記載のある書類をお持ちください。

・個人番号通知書(すでに届いている方のみ。ない場合は、できあがったカードは窓口受取りとなります。)

【手続き場所】

山口総合支所市民課、各総合支所総合サービス課

(3)特急発行を利用しない申請方法について

 出生届を提出されてから約1か月後に国から郵送される「個人番号通知書」に同封される「個人番号カード交付申請書」を使って、スマートフォンや郵送で申請することができます。

 申請から約1か月後、カードのお受け取りの案内(交付通知書)が届きましたら、窓口でカードをお受け取りください。

 

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