山口市パートナーシップ宣誓制度
山口市では、山口市人権推進指針の基本理念において、誰もがお互いに認めあい、「市民一人ひとりが人権を尊重するまち」の実現に向け、総合的に人権に関する取組を推進することとしており、「性の多様性」についても、具体的に取り組むべき分野別人権課題として、位置づけています。
この度、その取組の一つとして、令和6年4月1日に「山口市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を施行いたします。今後も本制度を通じて、性的マイノリティの方々への社会的理解を促すとともに、当事者の方々が本市で生活する上での困りごとの軽減や解消が図られるよう取り組んでまいります。
パートナーシップ宣誓制度とは?
「山口市パートナーシップ宣誓制度」は、一方または双方が性的マイノリティであるお2人が、互いを人生のパートナーとして生活を共にし、相互に尊重し、協力し合う関係(パートナーシップ)を宣誓する宣誓書を市に提出されることにより、市がお2人の関係性を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を発行する制度です。
宣誓できる人の要件は?
パートナーシップの関係にある二人で、次のいずれにも該当する方は宣誓することができます。
・双方が民法に規定する成年に達していること
・一方または双方が市内に住所を有している(転入予定を含む)こと
・双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
・宣誓をしようとしている者同士以外の者と、パートナーシップの関係にないこと
・双方が、民法(第734条から第736条まで)に規定する婚姻をすることができないとされてい
る者同士でないこと。ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除きます。
宣誓をされる方へ
【宣誓の流れ】
(1) 事前に人権推進課と宣誓日の調整(予約)をします。
(令和6年3月18日開始)
※連絡時にお伝えいただきたいこと
・お二人の氏名、生年月日、住所
・ 申請手続きの希望日時(できるだけ複数の日時をご希望ください)
・ 日中連絡の取れる電話番号・メールアドレス
(2) 予約した宣誓日に必要書類を揃え、お二人で来庁します。
(ウェブシステムでも可能です)
来庁場所:人権推進課(山口市役所3階)
※プライバシーに配慮し、別室にご案内し手続きいたします。
※ウェブシステムを利用しての宣誓を希望される方は、調整時にその旨をお知ら
せください。
※必要書類
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日前3ヶ月以内に発行されたものに
限る)
・宣誓書に記載した転入予定日から14日以内に転入を予定していることが確認でき
る書類
・戸籍抄本その他婚姻をしていないことを証明できる書類
・本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等で本人の顔写真が貼付された
もののうち、いずれか)
(3) 人権推進課職員の面前で宣誓書を記入します。
(4) 市から「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ宣誓書受領証カー
ド」を交付します。
※ 宣誓書受領証等の交付まで、約1時間から1時間半ほど時間を要します。
山口市パートナーシップ宣誓制度に関する要綱(R6.9.1改正) [PDFファイル/453KB]
山口市パートナーシップ宣誓制度に関する要綱 様式集 [PDFファイル/2.96MB]
様式第1号(宣誓書) [Wordファイル/24KB]
様式第4号(再交付申請書) [Wordファイル/28KB]
様式第5号(変更届) [Wordファイル/23KB
様式第6号(返還届) [Wordファイル/22KB]
様式第7号(記載内容等証明書交付申請書) [Wordファイル/22KB]
様式第9号(継続使用申請書) [Wordファイル/23KB]
山口市パートナーシップ宣誓制度 チラシ [PDFファイル/1.89MB]
山口市パートナーシップ宣誓制度 利用者の手引き [PDFファイル/2.19MB]
【受付窓口・問い合わせ先】
山口市役所地域生活部人権推進課(山口市役所3階)
電 話:083-934-2767
FAX:083-934-2867
e-mail:jinken@city.yamaguchi.lg.jp
【その他】
パートナーシップ宣誓の受領証等の提示により利用可能な行政サービス、提示しなくても利用可能な行政サービスがあります。
※提示しなくても利用可能な行政サービスは、どなたでも利用可能な行政サービスです。
◎パートナーシップの宣誓をしなくても利用可能な行政サービス [PDFファイル/272KB]
◎パートナーシップ宣誓の受領証等の提示により利用可能な行政サービス [PDFファイル/171KB]