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企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について

印刷ページ表示 更新日:2024年9月9日更新 <外部リンク>

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附の募集について

​平成28年度税制改正において、「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」が創設されました。この制度により、地方公共団体が行うプロジェクトに対して民間企業の皆様が寄附を行った場合、課税上の特例措置を受けることができるようになりました。また、地方創生の更なる充実・強化に向け、令和2年度税制改正により制度が大幅に見直されました。
 企業の皆様におかれましては、本制度の活用についてご検討いただきますようお願いいたします。

 チラシ(表面) チラシ(裏面)

チラシ [PDFファイル/817KB]

制度の概要

 国が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った民間企業に対し、法人住民税、法人税、法人事業税の税額控除(寄附額の6割に相当する額)が措置されます。
 現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて最大で寄付額の約9割が軽減され、実質的な企業負担が約1割まで圧縮されます。

【税制措置のイメージ】
税制のイメージ

 例えば、企業が地方公共団体に1,000万円寄附をした場合、通常の寄附では、寄附額の約3割(約300万円)の税の軽減効果がありました。企業版ふるさと納税を活用した場合、通常の寄附による軽減に加えて、寄附額の約6割(約600万円)が税額控除され、合わせて約900万円の税の軽減効果があります。

 ■税目ごとの特例措置の内容

 ・法人住民税 寄附額の4割を控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
 ・法人税   法人住民税で4割に達しない場合、その残額を控除。ただし、寄付額の1割を限度とする。(法人税額の5%が上限)
 ・法人事業税 寄附額の2割を控除(法人事業税の20%が上限)

寄附の対象事業

 寄附の対象となる事業は、「山口市デジタル田園都市国家構想総合戦略」に位置付け、地域再生法に基づく地域再生計画を策定し、国の認定を受けた以下の事業になります。

 ■事業名

 (1)誰もが安心して働くことのできる「しごと」をつくる事業
 (2)山口の魅力に磨きをかけ、新たな「ひと」の流れをつくる事業
 (3)結婚・出産・子育ての希望に応える環境整備事業
 (4)地域の特性に応じた持続可能な都市圏・生活圏の形成事業
 (5)便利で豊かな創造社会の構築事業

 詳しい事業内容等は以下をご覧ください。
​ 山口市デジタル田園都市国家構想総合戦略について
 山口市デジタル田園都市国家構想総合戦略推進計画 [PDFファイル/330KB]

寄附にあたっての主な留意事項

 ・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
 ・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
 ・本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。
 ・本制度の対象期間は令和6年度までです。

 なお、制度の詳細等につきましては、内閣府地方創生推進事務局ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

寄附のお申し出・お問い合わせ先

 本市に対する「企業版ふるさと納税」のご意向やご相談等がございましたら、下記までお問い合わせください。

 山口市総合政策部スマートシティ推進室
 電話:083-934-2728
 Email:smart@city.yamaguchi.lg.jp

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