個人情報開示請求等の手続き
個人情報の開示請求とは、個人情報の保護に関する法律に基づいて、市が保有している個人(自分自身)に関する特定の情報を請求に応じて請求者本人へ開示する制度です。また、開示を受けた個人情報について、内容が事実ではない場合や法令に違反して利用等がされている場合、訂正等の請求をすることができます。
開示請求、訂正等の請求は自分自身のものであればどなたでも請求することができます。(未成年者・成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人は本人に代わって請求することができます。)
開示請求について
1 開示できる情報
市が管理するフィルムまたは電磁的記録および公文書に記録された個人情報
2 手数料等
公開窓口での情報の閲覧は無料です。情報の写しの交付や、送付を希望される場合は次のとおりです。
- 白黒コピー 1枚につき10円
- カラーコピー 1枚につき72円(ただし、計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
- その他の方法 作成に要する費用
- 写しの送付 配達証明による郵送料相当額
訂正等の請求について
開示決定を受けた自分の個人情報について、下記の訂正等の請求をすることができます。(開示決定を受けてから90日以内に請求する必要があります。)なお、訂正等にかかる手数料は無料です。
1 訂正の請求
自分の情報の内容が事実でないと認めるとき
2 利用停止の請求
個人情報が法令に違反して利用または提供をされていると認めるとき
不服申立て
開示および訂正決定等に関して不服がある場合は、その決定等を変更するよう不服申立てをすることができます。申立が不適法である場合等を除き、山口市個人情報保護審査会で決定等が正しかったかどうか公平・中立的に調査審議し、その結果が通知されます。なお、不服申立てには手数料はかかりません。
請求の流れ
1 請求書の提出
「保有個人情報開示請求書」、「保有個人情報訂正請求書」、または「保有個人情報利用停止請求書」に必要事項を記入し、開示請求受付窓口へ本人等であることが確認できる下記の「請求に必要な書類」を提示の上、提出してください。市民相談室への郵送も可能ですが、ご用意いただく書類等がありますので詳しくは市民相談室へお問合せください。
- 受付窓口
- 市民相談室(〒753-8650 山口市亀山町2-1 電話 083-934-2886)
- 小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東各総合支所の地域振興課
- 教育総務課(教育委員会が所管する個人情報開示の受付窓口)
- 選挙管理委員会事務局(選挙管理委員会が所管する個人情報開示の受付窓口)
- 監査委員事務局(監査委員が所管する個人情報開示の受付窓口)
- 公平委員会事務所(公平委員会が所管する個人情報開示の受付窓口)
- 上下水道総務課(上下水道局が所管する個人情報開示の受付窓口)
- 消防総務課(消防本部が所管する個人情報公開の受付窓口)
- 各地域交流センター
※開示は原則、1市民相談室または2小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東各総合支所の地域振興課の窓口で行います。
- 請求に必要な書類
- 本人等であることが確認できる次のいずれかの書類
運転免許証、健康保険等の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、官公署の発行する身分証明書 - 訂正等の請求の場合は、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類
2 決定通知書による通知
情報所管課において、請求書を受理した日の翌日から、開示請求については14日以内、訂正等請求については30日以内に決定を行い、請求された方に郵送にて通知します。
3 個人情報の開示
- 公開窓口での閲覧および写しの交付を希望された場合
開示決定通知書に記載してある開示日時および場所に通知書をお持ちください。
- 写しの送付を希望された場合
開示決定通知書を送付する際、納入通知書を同封していますので、お近くの金融機関等でお支払ください。入金の確認ができ次第、配達証明により送付します。入金後、発送まで10日前後かかります。