情報公開請求の手続き
情報公開制度とは、山口市情報公開条例に基づいて、市が保有している公文書等を請求に応じて公開する制度で、どなたでも公開請求をすることができます。(市に対する自分自身の情報の開示については、「個人情報開示請求」になります。ページ下の関連リンク「個人情報開示請求等の手続き」をご参照ください。)
情報公開請求について
1 公開できる文書等
職員が職務上作成し、または取得した文書、写真、図画および電子的記録です。
山口市公式webサイトや、市政情報コーナー等で閲覧できるものなど、公開中のものは請求の対象になりません。
2 手数料等
公開窓口での情報の閲覧は無料です。情報の写しの交付や、送付を希望される場合は次のとおりです。
- 白黒コピー 1枚につき10円
- カラーコピー 1枚につき72円 (ただし、計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
- その他の方法 作成に要する費用
- 写しの送付 特定記録による郵送料相当額
不服申立て
公開の可否の決定に関して不服がある場合は、その決定を変更するよう不服申立てをすることができます。申立てが不適法である場合を除き、山口市情報公開審査会で決定が正しかったかどうか公平・中立的に調査審議しその結果が通知されます。なお、不服申立てには手数料はかかりません。
公開請求の流れ
1 請求書の提出
「情報公開請求書」に必要事項を記入し、公開請求受付窓口へ提出してください。市民相談室への郵送、ファックスも可能です。
- 受付窓口
- 市民相談室(〒753-8650 山口市亀山町2-1 ファックス 083-934-2643)
- 小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東各総合支所の地域振興課
- 教育総務課(教育委員会が所管する情報公開の受付窓口)
- 選挙管理委員会事務局(選挙管理委員会が所管する情報公開の受付窓口)
- 監査委員事務局(監査委員が所管する情報公開の受付窓口)
- 公平委員会事務所(公平委員会が所管する情報公開の受付窓口)
- 上下水道総務課(上下水道局が所管する情報公開の受付窓口)
- 消防総務課(消防本部が所管する情報公開の受付窓口)
- 各地域交流センター
※公開は原則、1市民相談室または2小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東各総合支所の地域振興課の窓口で行います。
2 決定通知書による通知
情報所管課において、請求書を受理した日の翌日から14日以内に公開についての決定を行い、請求された方に郵送にて通知します。
3 情報の公開
- 公開窓口での閲覧および写しの交付を希望された場合
公開決定通知書または部分公開決定通知書に記載してある公開日時および場所に通知書をお持ちください。
- 写しの送付を希望された場合
公開決定通知書または部分公開決定通知書を送付する際、納入通知書を同封していますので、お近くの金融機関等でお支払いください。入金の確認ができ次第、写しを特定記録により送付します。入金後、発送まで10日前後かかります。