山口市国際化推進事業補助金のご案内
姉妹友好都市をはじめとする海外都市との交流活動を支援することにより、地域の国際化を推進し市民の国際感覚を醸成するとともに、山口市の魅力を海外都市に発信し、本市の交流人口の増加につなげることを目的に、予算の範囲内において補助金を交付します。
交付に当たっては、審査会を開催し、審査基準に基づき、書類審査により採否を決定します。
申請期間
令和7年5月30日まで
※審査会の開催は令和7年6月中旬(予定)
※申請期間後は随時受付しますが、事業開始の2か月前までに要提出
※事業は令和8年3月31日までに実施するものが対象
補助の対象者
市内に事務所または活動基盤を有し、かつ規約等を定めて組織されている非営利団体
対象事業及び限度額
事業区分 | 対象事業 | 対象国 | 限度額 | 備考 |
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市内国際交流促進事業 |
姉妹友好都市等との相互理解、友好親善の推進を目的に市内で行われる活動で、市民が幅広く参加できる国際交流事業 |
姉妹友好都市等 | 補助対象経費の2分の1以内で1事業につき50万円を限度とする | |
市内で開催され、多くの市民が参加し、国際理解を促進することのできる国際交流事業 |
特定なし | 補助対象経費の2分の1以内で1事業につき10万円を限度とする | ||
多文化共生促進事業 |
市内で開催され、多くの市民が参加し、多文化共生を促進することのできる国際交流事業 |
特定なし | 補助対象経費の2分の1以内で1事業につき10万円を限度とする | |
海外派遣・受入事業 |
姉妹友好都市をはじめとする海外都市との相互理解、友好親善の推進を目的とし、海外への派遣・受入を伴う活動で、市民が幅広く参加できる国際交流事業 |
姉妹友好都市等 |
補助対象経費の2分の1以内で一人当たりの限度額を2万円とし、1事業につき20万円を限度とする |
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特定なし |
補助対象経費の2分の1以内で一人当たりの限度額を1万円とし、1事業につき10万円を限度とする |
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高校生以下の青少年を海外に派 |
姉妹友好都市等 | 補助対象経費の2分の1以内で一人当たりの限度額を5万円とし、1事業につき50万円を限度とする |
・青少年とは小学5年生以上高校生以下の者 ・引率者(通訳含む)は、青少年総数の3分の1(端数切捨て)以内の人数分を対象経費に含める。 |
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特定なし | 補助対象経費の2分の1以内で一人当たりの限度額を3万円とし、1事業につき30万円を限度とする |
※姉妹友好都市等とは、姉妹友好都市のスペイン・パンプローナ市、中国・済南市、韓国・公州市及び昌原市、その他交流都市の中国・鄒平市、フィンランド・ロヴァニエミ市のことをいう。
※海外派遣事業は、事業終了後、活動記録を市HPで公開するため、報告書(任意様式)を提出すること。
補助の流れ
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 申請 |
申請書等を提出する。 |
2 | 審査会 | 審査会で、書類審査による採否を決定します。 |
3 | 交付決定 | 採否結果を通知します。 |
4 | 活動実施 | この年度の3月31日までに完了すること。 |
5 | 実績 |
実績報告書を提出する。 |
6 | 額の確定 | 最終的な補助金の額を決定します。 |
7 | 請求・支払 |
請求書を提出する。 山口市国際化推進事業補助金精算(概算)払請求書 [PDFファイル/62KB] 山口市国際化推進事業補助金精算(概算)払請求書 [Wordファイル/20KB] 指定口座に振り込み |
対象経費
区分 | 経費の種類 |
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報償費 | 講師謝礼、通訳謝礼等 |
旅費 | 講師、通訳者、外国からの招へい者、海外への派遣に参加する市民等に係る交通費、宿泊費等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費、交流事業に必要な材料費等 |
役務費 | 通信運搬費(切手、物品輸送代、Wifiレンタル代等)、広告料、傷害保険料等 |
使用料、賃借料 | 会場、備品、車両、有料道路通行料などの使用に係る経費 |
その他の経費 | 上記以外に市長が必要と認める経費 |
対象外経費
団体の運営のための経費 |
飲食を伴う経費 |
記念品、お土産の購入経費 |
団体内部の者に対する視察研修旅費 |
固定資産、備品等の取得費及び整備費 |
事業終了後、個人及び団体の持ち物となる物品等の購入費事業終了後、個人及び団体の持ち物となる物品等の購入費 |
要綱
※申請される際は山口市国際交流課までご連絡ください。
山口市国際化推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/197KB]
審査基準
山口市国際化推進事業補助金審査基準 [PDFファイル/295KB]