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固定資産税・都市計画税の概要

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

 固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有する方に、固定資産の価格を基に算定した税額を、固定資産が所在する市町村に納めていただく税金です。

都市計画税は、国や県から認可を受けた都市計画事業の財源として、都市計画区内の土地・家屋に対し課税される目的税で、固定資産税と一緒に納めていただきます。

固定資産税・都市計画税の課税対象、納税義務者等は下記のとおりです。

  固定資産税 都市計画税
課税対象 土地・家屋・償却資産 土地・家屋
納税義務者 毎年1月1日現在に所有者として下記に登記または登録されている方
土地:登記簿または土地補充課税台帳
家屋:登記簿または家屋補充課税台帳
償却資産:償却資産台帳
毎年1月1日現在で、都市計画区域に所在する土地および家屋を所有している方
課税標準 原則として、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(住宅用地等の特例措置が適用された等の場合は、課税台帳価格よりも低くなります。) 同左
税率 1.4% 0.25%(都市計画用途区域内)
0.15%(都市計画用途区域外)
税額の計算方法 課税標準額 × 税率 = 税額 同左
免税点

市内で同一の方が所有する固定資産税の課税標準額の合計が、次に挙げる額未満の場合には、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

各資産の評価について詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
土地の課税の概要
家屋の課税の概要
償却資産の課税の概要

 

 

評価替え(評価額の見直し)

土地・家屋

土地・家屋の評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づいて決定されます。本来なら毎年評価額の見直しを行うことが理想ですが、すべての土地と家屋について毎年評価額を見直すことは事実上不可能であり、また課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることから、3年間評価額を据え置く制度がとられています。(つまり、評価額の見直しは3年に1度です。)ただし、土地については地価下落により価格を据え置くことが適当でないときは、据え置き年度でも評価額を修正します。

償却資産

償却資産の評価額は、実際の取得価額であるため、毎年所有者から申告をしていただきます。 

 

 

土地・家屋の現況に変化があったとき 

土地の状況や利用目的の変更、家屋の取り壊しや増築等があった場合、翌年度から評価額が変わる場合がございますので、対象の土地・家屋の所在地区をご確認のうえ、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 

 

所有者や納税義務者の変更

所有者や納税義務者の変更についてはこちらをご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口総合支所2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083
北部地域の土地について 土地担当(山口総合支所2階)
Tel:083-934-2737
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋・土地について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586