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償却資産の課税の概要

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の金額の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
事業用資産(償却資産)をお持ちの方は資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況(資産の名称、取得年月、取得価額、耐用年数等)を申告していただく必要があります。

 

 

1.償却資産の種類

  1. 構築物(路面(駐車場)舗装、外構工事、看板、広告塔、独立したキャノピーなど)
  2. 機械及び装置(受変電設備、各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(構内運搬車、フォークリフト等の大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具及び備品(パソコン、陳列ケース、医療機器、机・椅子、ロッカーなど)

次の資産についても申告対象です

  1. 建設仮勘定として経理されている資産であっても、1月1日現在にその全部または一部が完成し、その部分が事業の用に供することのできるもの
  2. 償却済資産(帳簿上は備忘価額(1円)のみとなっている資産)であっても、その資産が事業の用に供することができる状態にあるもの
  3. 遊休資産及び未稼働資産であっても、1月1日現在において事業の用に供する目的をもって保有され、かつ、事業の用に供することができる(使用できる)状態にあるもの
  4. 資本的収支としての改良費(新たな資本の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
  5. 家屋に施した建築設備・造作のうち、償却資産して取り扱うもの
  6. 使用可能期間が1年未満または取得金額が20万円未満の資産であっても個別償却しているもの
  7. 租税特別措置法の規定を適用して即時償却した資産

償却資産の課税対象から除かれるもの

  1. 牛、馬、果樹、その他の生物
    (器具または備品に該当する観賞用、興業用その他これらに準ずる用に供する生物は除く。)
  2. 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権、パソコンソフトなど)
  3. 繰延資産
  4. 自動車税または軽自動車税の課税対象となるもの
  5. 美術品等のように、時の経過によりその価値が減少しない資産
  6. 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金(必要な経費)に算入したもの
  7. 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  8. 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの

対象となる主な償却資産の例

業種 対象となる主な償却資産の例
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面 等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、裁断機 等
印刷業 各種製版機及び印刷機、裁断機 等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機 等
娯楽業 パチンコ機、パチンコ機取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ、ボウリング場用設備、ゴルフ練習場用設備 等
飲食業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ 等
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付のものも含む)、日よけ 等
理容・美容業 理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール 等
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等) 等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備 等
不動産貸付業 受変電設備、中央監視制御装置、門、塀、緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備 等
駐車場業 受変電設備、機械式駐車場設備(ターンテーブル等)、駐車料金自動計算装置、舗装路面 等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量機、独立キャノピー、防壁、地下タンク 等
農業 耕作機械、ビニールハウス(簡易)、園芸施設 等
太陽光発電事業 太陽光パネル、パワーコンディショナー、遠隔監視システム、塀、路面舗装、防草シート 等

 

 

2.償却資産の評価方法

評価額の算出方法

固定資産評価基準に基づき、申告していただいた償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数を基本にして、定率法により賦課期日(毎年1月1日)現在の評価額を算出します。

  • 前年中に取得のもの
    評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率
  • 前年前に取得のもの 
    評価額=前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率

以後、毎年この方法により計算し評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%を評価額とします。

  • 取得価額…引取運賃・荷役費・取付費等資産を取得するためにかかる経費も含めます。また、取得の際の消費税についても法人税、所得税において資産扱いしている場合は、これに含めます。
  • 耐用年数…財務省令により定められています。法人税、所得税においてもこの耐用年数を用います。
  • 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

課税標準額・税額の算出方法

評価額の合計額から、千円未満を切捨てたものが課税標準額となります。
だたし、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、適用後の額が課税標準額となります。

また、税額は下記の式を用いて算出します。
課税標準額(千円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨て)

免税点

償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合は、償却資産に対しては課税されません。
ただし、150万円未満でも申告は必要です。

 

 

3.申告書

申告書の様式は償却資産の申告をお忘れなくに掲載しています。なお、任意の様式をご利用いただいても結構です。


 

 

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