所有者・納税義務者の変更
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更新日:2024年12月2日更新
所有者の変更
不動産(土地・建物)の登記名義人(所有者)がお亡くなりになったときは、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記(名義変更)の申請をしましょう。相続登記をしないと、次のような様々なデメリットが発生します。
- 相続した不動産をすぐに売ることや担保に入れることができない
- 相続が2回以上重なると、誰が相続人となるかの調査と協議に時間が掛かり、結果、登記の手続き費用や手数料が高額となる
- 所有者の特定に時間を要し、防災対策工事など、まちづくりのための公共事業の支障となる
詳しくは、法務局ホームページこちらをご覧ください。<外部リンク>
登記の名義変更を行うと、法務局から市資産税課へ通知書が届きますので、翌年度から所有者を変更します。なお、未登記の家屋についてはこちらをご覧ください。
納税義務者の変更
基本的には、所有者が納税義務者となりますが、下記のような場合にはそれぞれ届出をしてください。
- 単独資産の所有者が死亡したとき→新納税義務者(相続人)をお知らせください
- 固定資産現所有者申告書 [PDFファイル/115KB]
- 上記を提出した後に納税義務者の変更があったとき→新納税義務者をお知らせください
- 納税義務代表者変更届 [PDFファイル/53KB]
- 共有資産の共有代表者が死亡したとき→新代表者をお知らせください
- 共有代表者変更届(代表者死亡時) [PDFファイル/187KB]
- 共有資産の共有代表者を変更したいとき→新代表者をお知らせください
- 共有代表者変更届(生存者間での変更時) [PDFファイル/52KB]
所有者・納税義務者以外の方へ納税通知書を送付してほしいときは
送付先変更申立書をご提出ください。ご希望のご住所へ納税通知書を送付します。
送付先変更申出書 [PDFファイル/232KB]
なお、納税義務者が山口市外に住んでいる場合には、「納税管理人」を設定し、納税に関する一切の権限を譲渡することもできます。ただし、納税管理人が個人の場合は、独立して生計を営む者に限られます。
納税管理人申告書 [PDFファイル/92KB]