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所有者・納税義務者の変更

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

所有者の変更

不動産(土地・建物)の登記名義人(所有者)がお亡くなりになったときは、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記(名義変更)の申請をしましょう。相続登記をしないと、次のような様々なデメリットが発生します。

  • 相続した不動産をすぐに売ることや担保に入れることができない
  • 相続が2回以上重なると、誰が相続人となるかの調査と協議に時間が掛かり、結果、登記の手続き費用や手数料が高額となる
  • 所有者の特定に時間を要し、防災対策工事など、まちづくりのための公共事業の支障となる 

詳しくは、法務局ホームページこちらをご覧ください。<外部リンク>

登記の名義変更を行うと、法務局から市資産税課へ通知書が届きますので、翌年度から所有者を変更します。なお、未登記の家屋についてはこちらをご覧ください。

納税義務者の変更

基本的には、所有者が納税義務者となりますが、下記のような場合にはそれぞれ届出をしてください。 

所有者・納税義務者以外の方へ納税通知書を送付してほしいときは

送付先変更申立書をご提出ください。ご希望のご住所へ納税通知書を送付します。
送付先変更申出書 [PDFファイル/232KB]

なお、納税義務者が山口市外に住んでいる場合には、「納税管理人」を設定し、納税に関する一切の権限を譲渡することもできます。ただし、納税管理人が個人の場合は、独立して生計を営む者に限られます。
納税管理人申告書 [PDFファイル/92KB]

 

 

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