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危険物の取扱い

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

消防法令に適合した専用容器
一般に危険物といえば、危険な物質ということで「放射性物質」「高圧ガス」「火薬類」など様々なものがありますが、消防法上では、取扱い方法を誤ると火災を引き起こす危険性が非常に高い物質(ガソリン、軽油、灯油等)を危険物と定め、火災など事故の防止を図ってます。

灯油用ポリ缶にガソリンを入れない!


ガソリン等保管上の注意

■ガソリンの引火点はマイナス40℃と非常に低く、静電気等の小さな火源でも爆発的に燃焼する物質です。また、軽油や灯油を大量に保管することは、火災発生の危険が高まるとともに、いったん火災が発生した場合は、大規模な火災となる危険性が高くなります。買いだめは極力控えてください。
■ガソリン40リットル以上200リットル未満、軽油・灯油200リットル以上1,000リットル未満の貯蔵もしくは取り扱う場合は、火災予防条例により、保管場所の基準があり、あらかじめ消防機関に届出(個人の住居は、ガソリンの場合100リットル以上、軽油・灯油の場合500リットル以上)が必要です。
 
 なお、ガソリン200リットル以上、軽油・灯油1,000リットル以上の貯蔵もしくは取り扱う場合は、消防法令により、市町村長等の許可が必要です。(許可等を受けずに保管した場合は、罰せられることがあります。)


保管方法

■倉庫等暗くて温度の低い場所に保管すること。
■給油時以外は、必ずキャップを閉めること。
■雨、風、日光の当たるところには置かない。


ガソリン等を運搬するときの注意点

■消防法令に適合した専用容器での運搬が必要です。(※写真)
■灯油用のポリ缶にガソリンを入れることはできません。(※写真)
 ・ポリ缶は、静電気が蓄積しやすく、その火花で着火する恐れがあります。
 ・ガソリンを入れると、容器が溶ける恐れがあります。
 ・気密性が悪く、ガソリンの可燃性蒸気が漏れてしまう恐れがあります。
■乗用車等(※)で運搬できるガソリンの量は、22リットル以下の金属容器に限定されています。
(※)普通乗用車、ステーションワゴン、ライトバン、自動二輪車、原動機付自転車

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