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老朽化した消火器に注意してください

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

老朽化消火器には破裂危険があります

火災の際に使用した老朽化消火器(底部腐食)が破裂し、容器が顔面や胸部に当たる受傷事故が発生しています。
(令和3年5月:兵庫県姫路市、令和2年3月:愛知県名古屋市)

事故防止のため、建物等に設置されている消火器に下の写真ようなサビや容器等の異常がないか、確認しましょう。
※ご自身で確認される際は、消火器を粗雑に扱うことのないよう十分注意してください。

 
溶接部とその周辺の腐食 溶接部とその周辺の腐食

使用に耐えない変形 使用に耐えない変形

あばた状の腐食あばた状の腐食

使用に耐えない破損 使用に耐えない破損

 

老朽化した消火器の処分は、どうしたらいいの・・?

異常が認められた消火器は、使用すると危険ですので専門業者等に廃棄を依頼しましょう。

※地区のごみ収集場所に出すことはできません。また、消防署所や市の施設へも持ち込むことはできません。

消火器にも寿命があります

一般的にメーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は、おおむね10年(住宅用消火器はおおむね5年)とされています。
見た目がきれいでも、長期間設置していると中身の消火薬剤が固まるなどの不具合が生じます。

消火器の本体に記載してある製造年を確認して、10年以上経過しているものは、交換してください。

 

旧規格の消火器は交換が必要です

2011年1月1日に消火器の規格省令が改正され、適応する消火器の火災種類や使用上の注意事項などの表示方法が変更されました。この改正による旧規格(型式失効)消火器の使用期限が10年とされたことから、
消防法令に基づいて建物等に設置されている旧規格の消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。 

・旧規格消火器は交換が必要です(日本消火器工業会) [PDFファイル/841KB]

 

 適正な維持管理をお願いします!

消防用設備等(消火器・誘導灯・自動火災報知設備など)が消防法令に基づいて設置されている場合には、建物の関係者に定期的な点検と消防機関への報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)

消防用設備等はいざというときに使えなければ意味がありません。
火災を予防することはもちろんですが、万が一の火災に備え、これらを使用できる状態に維持管理しておきましょう。

・消防用設備等には定期点検が必要です。(総務省消防庁) [PDFファイル/785KB]

 

関連リンク

  ・「日本消火器工業会(外部サイト)」<外部リンク>

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