林野火災注意報・警報の運用を開始します
【制度の概要】
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めることを目的に山口市火災予防条例の改正をおこなうものです。
「林野火災注意報・警報」とは、ひとたび火災が発生すると、延焼拡大し甚大な被害の恐れがあることから、降水量が少なく空気が乾燥し、風が強い気象状況において、林野火災を未然に防止するために、注意報または警報を発令するものです。
本市では、令和8年1月1日から運用を開始します。
【発令基準】
以下の気象状況により山口市が発令します。
「林野火災注意報」
⑴ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
⑵ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
※発令は、⑴または⑵のいずれかに該当する場合とし、当日に降水が見込まれる場合または積雪がある場合は該当しません。
「林野火災警報」
以下の発令基準(林野火災注意報の発令基準)に加え、強風注意報が発表された場合に発令します。
⑴ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
⑵ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
【発令中の規制】
「林野火災注意報」が発令された場合は、屋外での火の使用をひかえるように努める必要があります。(努力義務)
「林野火災警報」が発令された場合は、屋外での火の使用が原則禁止となります。
※違反した場合は、30万円以下の罰金または拘留に科される場合があります。
発令中は、以下の行為が制限されます。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
【発令対象期間】
毎年1月1日から5月31日までの期間
※空気が乾燥し、林野火災発生の危険性が高い時期を対象としています。
【発令対象区域】
市内全域を対象
【発令時の周知方法】
「林野火災注意報」
・山口市ウェブサイトへの掲載
・各消防署所にのぼり旗の設置、消防車等による巡回広報の実施
「林野火災警報」
・林野火災注意報発令時の周知方法に加え、山口市防災メール、山口市ライン公式アカウントの配信
※たき火や草焼き等を行う場合は、事前に最寄りの消防署所へ届け出をお願いします。
(参考:火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書)
※警報発令時の情報取得のため、以下のQRコード(URL)から登録をお願いします。
【山口市防災メール】
https://bousai.city.yamaguchi.lg.jp/?page_id=277<外部リンク>
【山口市ライン公式アカウント】
【発令状況確認用(予防課ウェブサイト)】
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/103/
<令和6年9月に本市で発生した林野火災>





