「山口・阿東新市基本計画」は、平成22年の山口市と阿東町の合併に際して、合併後のまちづくりを総合的、効果的に推進するために、山口市・阿東町合併協議会において策定された計画です。(計画期間:平成22年度から平成29年度まで)
本市においては、本計画に基づき、これまで合併推進債等を活用し、事業を実施してきました。
こうした中、「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成23年法律第102号)」により、合併推進債の発行可能期間が延長されたことから、平成30年3月には、本計画の計画期間を「平成22年度から平成36年度」に延長したところです。
令和6年度が計画期間の最終年度となる中、合併推進債に関しては、令和3年4月1日付で「合併特例事業推進要綱」が一部改正されたことにより、合併推進債の発行可能期間内(令和6年度末まで)に実施設計に着手した事業については、経過措置として事業完了までの適用が可能となりました。
経過措置を適用する事業については、本計画の関係箇所を変更することにより対象事業の実施期間等を明確にすることとされており、本市においては、経過措置を有効に活用し、計画に掲げる事業を着実に実行するため、所要の計画変更を行うこととしました。
令和7年3月山口市議会定例会において、本計画の変更について可決されましたので、「市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)」第6条第9項において準用する同条第4項の規定に基づき公表します。
1 計画期間終了(令和7年3月31日)後に当該経過措置を適用する事業について、具体的な事業名及び実施期間等の追記を行うことで明確化しました。
2 経過措置期間の財政計画及び財政指標を追加しました。(令和10年度まで)
詳細については、下の関連ファイルをご覧ください。