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景観整備機構

印刷ページ表示更新日:2024年7月2日更新 <外部リンク>

景観整備機構とは

 景観整備機構とは、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、景観法第92条に基づき、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。

景観整備機構が行うことができる業務

 景観整備機構が行うことができる業務は次のとおりです。(景観法第93条)
1 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
2 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
3 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
4 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
5 第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
6 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
7 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

景観整備機構の指定を受けるには

 景観整備機構の指定を受けるには、「山口市景観整備機構の指定等に関する事務取扱要綱」に基づく手続きが必要です。
山口市景観整備機構の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/511KB]
様式第1号 景観整備機構指定申請書 [PDFファイル/410KB]
様式第1号 景観整備機構指定申請書 [Wordファイル/16KB]
様式第4号 景観整備機構名称等変更届出書 [PDFファイル/313KB]
様式第4号 景観整備機構名称等変更届出書 [Wordファイル/15KB]
様式第5号 景観整備機構業務等変更報告書 [PDFファイル/303KB]
様式第5号 景観整備機構業務等変更報告書 [Wordファイル/15KB]
様式第7号 景観整備機構指定取消申請書 [PDFファイル/281KB]
様式第7号 景観整備機構指定取消申請書 [Wordファイル/15KB]

景観整備機構指定状況

 令和6年6月27日現在の指定状況は下記のとおりです。

・指定番号  山口市景観整備機構第1号                                                   ・機構の名称 一般社団法人山口県建築士会                                     ・指定年月日 令和6年6月27日 

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