離婚されるときは、「離婚届」を届け出てください。
夫および妻
夫婦の本籍地または住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
※山口市の場合は山口市役所市民課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター行政窓口、徳地・阿東地域交流センター分館、大海総合センター
調停の申立人または訴えの提起人
協議離婚に同じ
調停成立の日または裁判確定の日から10日以内
※協議離婚の場合は、離婚届を出した日が、離婚の日となります。(届書の記載に不備があった場合、届出の日が離婚の日とならない場合があります。)
また、夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者の指定が必要です。離婚届に親権を行う子の氏名を記入してください。
※休日や夜間など閉庁時は、山口市役所および各総合支所(秋穂総合支所、阿知須総合支所の夜間は除く)の宿直室で受け付けます。
(届書の記載に不備があった場合は、届出後の開庁日に窓口までお越しいただくことがありますので、できるだけ開庁時に届出をするようにお願いします。)
※離婚後の氏については、原則として婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏と同じ氏を使用する場合は、離婚届を提出する時、または届出後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することが必要です。
※離婚届のみでは住所の変更はできません。住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届などの住民異動届をご提出ください。住民異動届の受付は、休日や夜間などの閉庁日はできませんのでご注意ください。
※外国で成立した離婚、外国籍の方との離婚については、届出に必要なものが異なりますので、お問い合わせください。