ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

死亡届・埋火葬許可及び斎場利用許可申請書

印刷ページ表示更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

死亡の事実を知った日を含めて7日以内に、死亡診断書(または死体検案書)を添付して、「死亡届」を届け出てください。
埋火葬許可及び斎場利用許可の申請は、死亡届と一緒に受け付けます。

※届書を持ってこられる方は使者(葬祭業者等)でも構いません。(届書には実際の届出人の署名が必要です)

届出人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 土地家屋の管理人

(届出人は、同居の親族の方が第一届出義務者です)

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
※山口市の場合は山口市役所市民課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター行政窓口、徳地・阿東地域交流センター分館、大海総合センター

届出に必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書が必要)
  • 印鑑

※火葬は、死亡されてから原則24時間を経過した後でなければ行うことができません。
※休日や夜間など閉庁時は、山口市役所および各総合支所(秋穂総合支所、阿知須総合支所の夜間は除く)の宿直室で受け付けます。

市内斎場
仁保斎場   山口市仁保下郷35番地1    電話 083(929)0990
徳地斎場   山口市徳地野谷10032番地5  電話 0835(56)0690
嘉川斎場   山口市嘉川5500番地      電話 083(989)4969
阿東火葬場  山口市阿東地福下12112番地   電話 083(952)0817

 

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。


各種申請・手続きをさがす

申請・届出・証明書一覧