死亡の事実を知った日を含めて7日以内に、死亡診断書(または死体検案書)を添付して、「死亡届」を届け出てください。
埋火葬許可及び斎場利用許可の申請は、死亡届と一緒に受け付けます。
※届書を持ってこられる方は使者(葬祭業者等)でも構いません。(届書には実際の届出人の署名が必要です)
(届出人は、同居の親族の方が第一届出義務者です)
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
※山口市の場合は山口市役所市民課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター行政窓口、徳地・阿東地域交流センター分館、大海総合センター
※火葬は、死亡されてから原則24時間を経過した後でなければ行うことができません。
※休日や夜間など閉庁時は、山口市役所および各総合支所(秋穂総合支所、阿知須総合支所の夜間は除く)の宿直室で受け付けます。
市内斎場
仁保斎場 山口市仁保下郷35番地1 電話 083(929)0990
徳地斎場 山口市徳地野谷10032番地5 電話 0835(56)0690
嘉川斎場 山口市嘉川5500番地 電話 083(989)4969
阿東火葬場 山口市阿東地福下12112番地 電話 083(952)0817