車いすや特殊寝台など、日常生活の自立を助けるための用具を借りることができます。レンタル費用の1割~3割が自己負担になります。 対象となる福祉用具は以下の13品目です。
※要介護状態により貸与(レンタル)可能な品目が異なります。
要支援1・2及び要介護1の方は、その状態像から利用が想定しにくい品目については、原則として保険給付の対象外となっています。(「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も軽度者の扱いとなります)
ただし、認定調査項目の結果から貸与の条件を満たす場合や、パーキンソン病、末期がん、重度の喘息発作や心疾患、嚥下障がいなどの疾患が原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市が確認した場合については、貸与可能となる場合があります。
対象要件にあてはまるかどうかは、担当のケアマネジャーに御相談ください。
これまで御質問が多かったものを中心に、福祉用具に関するQ&Aを作成しました。適宜、追加・修正をしていく予定です。
厚生労働省が公開している「介護サービスQ&A」にも、福祉用具に関する内容が掲載されています。併せて御確認ください。
介護サービス関係Q&A |厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>(外部リンク)
厚生労働省のホームページにて福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限が公表されています。
下記のリンク先にて御確認ください。
○リンク先
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html<外部リンク>
(公益財団法人テクノエイド協会のホームページ)
http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml<外部リンク>
(1)福祉用具専門相談員による全国平均貸与価格の説明について
福祉用具専門相談員においては、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、その商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することとなります。利用者への説明に当たっては、公表された全国平均貸与価格を御活用いただきますようお願いします。
(2)介護給付費請求について
福祉用具貸与事業者においては、商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されないため、御注意いただきますようお願いします。
なお、貸与価格の上限が設定された商品について、今後、商品コードに変更が生じることもあり得ますが(例えば、福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得する等)、商品コードの変更後においても、この商品の上限は適用されますので、御注意いただきますようお願いします。