身体・知的・精神障がいの状況が著しく重度であるため、日常生活で特別の介護を常時必要とする満20歳以上の在宅の方に支給される手当です。(入院が3カ月を超えて継続するときは対象外)
障がいの程度や所得制限等支給の要件があります。
厚生労働省HP【特別障がい者手当について】(外部リンク)<外部リンク>
29,590円(月額)令和7年4月より適用
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
1 ・特別障害者手当認定請求書 [Wordファイル/35KB]
2 ・特別障害者手当所得状況届 [Wordファイル/35KB]
3 ・特別障害者手当認定診断書
症状により診断書の様式が異なります。診断書には医療機関や診断書作成医師の記名が必要です。
聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語機能障害用 [PDFファイル/688KB]
肝臓血液疾患及びその他の疾患用 [PDFファイル/986KB]
山口市役所(山口総合支所)1階(9番の窓口)または各総合支所総合サービス
次のときは支給が終了しますので、申請先に受給資格喪失届または死亡届を提出してください。
・受給者が継続して病院または診療所、介護医療院、介護老人保健施設等に3か月を超えて入院、入所したとき
・受給者が資格喪失となる施設に入所したとき
【別表】 障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 [PDFファイル/62KB]
・受給者が死亡したとき
なお、受給資格が喪失するまでの手当が未支払いである場合は、申請先に未支払手当請求書を提出してください。