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高額療養費(外来年間合算)について

印刷ページ表示更新日:2023年10月15日更新 <外部リンク>

高額療養費(外来年間合算)とは

70歳以上の方で、基準日時点(令和5年7月31日)での所得区分が一般もしくは低所得者区分で、令和4年8月1日から令和5年7月31日までの期間の外来療養に係る自己負担額の合算額が144,000円を超える場合にその超える部分を支給するという制度です。(個人で合算します。)

 

申請手続き

基準日(令和5年7月31日)時点で、下記の1または2に加入の方で支給額が発生する場合にはお知らせを発送します。同封の申請書に必要事項を記入の上、提出してください。

  1. 市国民健康保険
    令和5年12月頃発送
  2. 後期高齢者医療制度
    令和5年12月頃発送
  3. 上記以外の保険
    基準日時点で加入されていた各保険者にお問い合わせください。

※次に該当する方には、お知らせできない場合がありますので、下記までお問い合わせください。
  令和4年8月1日から令和5年7月31日までの間に

  • 他の市町村から転入された方
  • 他の医療保険制度から市国民健康保険または後期高齢者医療制度に移られた方
    (市国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方も含む)

お問い合わせ

  • 市国民健康保険について
    保険年金課(電話083-934-2802)
  • 後期高齢者医療制度について
    山口県後期高齢者医療広域連合事務局(電話083-921-7113)
    保険年金課(電話083-934-2969)

※被用者保険の方は、各保険者にお問い合わせください

関連リンク

山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

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