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70歳以上の方で、基準日時点(令和2年7月31日)での所得区分が一般もしくは低所得者区分で、令和元年8月1日から令和2年7月31日までの期間の外来療養に係る自己負担金額の合算額が144,000円を超える場合にその超える部分を支給するという制度です。(個人で合算します。)
基準日(令和2年7月31日)時点で、下記の1または2に加入の方で支給額が発生する場合にはお知らせを発送します。同封の申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
※次に該当する方には、お知らせできない場合がありますので、下記までお問い合わせください。 令和元年8月1日から令和2年7月31日までの間に
※被用者保険の方は、各保険者にお問い合わせください
山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
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