国保におけるはり・きゅう施術費の助成
指定のはり・きゅう施術所ではり・きゅうの施術を受けられたときに施術費を助成します。
はり・きゅう施術費の助成
利用回数
1日1回で1か月10回まで
助成額(1回につき)
- はりまたはきゅう・・・・800円
- はり・きゅう併用・・・1000円
申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター
郵送申請
郵送でも申請を受け付けますが、記入漏れ等の不備があった場合、手続きが遅れる場合がございますので、なるべく窓口へお越しください。やむをえず、郵送で申請される場合は、次のものを送付してください。
- 山口市国民健康保険はり・きゅう施術施設利用者証及び施術費助成券交付申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
関連書類
はり・きゅう施術施設利用者証及び助成券の取扱注意事項
- 施術施設利用者証は、必ずご自身で保管してください。
- 助成券は、施術施設利用者証に記載された方以外は使用できません。
- 施術日および施術施設利用者名を必ず記入してください。記入がないものは無効です。
- 助成券は、施術1回につき、1枚を施術施設にお渡しください。
※施術を受ける範囲は、保険が適用されない末しょう神経疾患および運動器疾患に限ります。
利用できるはり・きゅう施術施設
はり・きゅう施術施設名簿 [PDFファイル/84KB]
※70歳以上で国保以外の方は高齢福祉課高齢者支援担当へお問い合わせください。
(Tel:083-924-2793)
<外部リンク>
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