指定のはり・きゅう施術所ではり・きゅうの施術を受けられたときに施術費を助成します。
利用回数
1日1回で1か月10回まで
助成額(1回につき)
申請に必要なもの
申請窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター
郵送でも申請を受け付けますが、記入漏れ等の不備があった場合、手続きが遅れる場合がございますので、なるべく窓口へお越しください。やむをえず、郵送で申請される場合は、次のものを送付してください。
はり・きゅう施術施設利用者証及び助成券の取扱注意事項
※施術を受ける範囲は、保険が適用されない末しょう神経疾患および運動器疾患に限ります。
利用できるはり・きゅう施術施設
※70歳以上で国保以外の方は高齢福祉課高齢者支援担当へお問い合わせください。
(Tel:083-924-2793)