指定のはり・きゅう施術所ではり・きゅうの施術を受けられたときに施術費を助成します。
利用回数
1日1回で1か月5回まで
助成額(1回につき)
電子申請
下記のURLから申請することができます。
https://logoform.jp/f/elVEO<外部リンク>
窓口申請
申請窓口は、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センターです。次のものを持参してください。
郵送申請
郵送でも申請を受け付けますが、記入漏れ等の不備があった場合、手続きが遅れる場合がございますので、なるべく電子申請、もしくは窓口申請をご利用ください。やむをえず、郵送で申請される場合は、次のものを送付してください。
はり・きゅう施術施設利用者証及び助成券の取扱注意事項
※施術を受ける範囲は、保険が適用されない末しょう神経疾患および運動器疾患に限ります。
利用できるはり・きゅう施術施設
※70歳以上で国保以外の方は高齢福祉課高齢者支援担当へお問い合わせください。
(Tel:083-934-2793)