窓口での一部自己負担割合は年齢や所得に応じて定められています。
※1 「70歳以上」とは、70歳の誕生日を迎えられた月の翌月から(誕生日が1日のときはその月から)をいいます。
※2 所得区分が現役並み所得者で3割負担となる方
同一世帯に所得が一定以上(住民税課税所得が145万円以上)ある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯の方です。ただし、住民税課税所得が145万円以上ある場合でも、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)であれば、2割となります。
また、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上ある場合でも、70歳以上75歳未満の国保被保険者が本人1人であり、かつ、同一世帯の国保被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者へ移行した方と本人との収入の合計が520万円未満であれば、2割となります。
※住民税課税所得とは、地方税法上の各種控除後の所得(住民税課税標準額)です。
災害や失業など特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払いが困難で、減免等の基準に該当する場合に、一部負担金を免除、減額または徴収を猶予します。詳しくは、保険年金課へお尋ねください。