病気やけがと認められないものは、国保で診療を受けることはできません。
保険診療の対象とならないもの
他の医療保険や法律による給付を受けることができるときは、国保では診療は受けられません。
その他、次のようなときも国保の給付を受けられません。
保険料は必ず納期内に納めましょう。特別な事情もなく保険料を長い間滞納していると、療養の給付を受けられなくなります。
この場合、医療機関を受診した際に、診療費はいったん全額自己負担になります。後日、市役所窓口において、一部負担金を除いた額の払戻しを特別療養費として申請していただき、支給額の一部または全部を滞納保険料等に充当させていただくことになります。
※滞納した保険料を完納したときや、滞納額が著しく減少したとき、また災害などの特別な事情が認められたときは、療養の給付を受けることができます。
保険料の納付が困難な場合は、早めに収納課(Tel083-934-2740/2741)に御相談ください。また、災害や失業など特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、保険料の納付が困難で、減免等の基準に該当する場合は、保険料が減免される場合があります。詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター