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国保の保険証が使えない場合があります

印刷ページ表示更新日:2017年9月14日更新 <外部リンク>

次のようなときは国保の保険証が使えません。御注意ください。

病気やけがと認められないものは、保険証を使って診療を受けることはできません。

  • 正常な妊娠
  • 出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 健康診断
  • 集団検診
  • 予防接種
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療

保険診療の対象とならないもの

  • 患者の希望により受けた保険外診療
  • 入院時の差額ベッド代
  • 歯科診療で、特殊材料などを使用したときの差額診療や自由診療

他の医療保険や法律による給付を受けることができるときは、国保の保険証では診療は受けられません。

  • 仕事上のけが(労災保険による給付)
  • 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき

その他、次のようなときも国保の給付を受けられません。

  • けんかや泥酔によるけがなど
  • 犯罪を犯したときや故意によるけがなど
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

保険料を滞納すると

保険料は必ず納期内に納めましょう。特別な事情もなく保険料を長い間滞納していると、保険証を返していただくことがあります。
この場合、医療機関には、かわりに交付される「被保険者資格証明書」で受診することになります。「被保険者資格証明書」で受診した場合、診療費はいったん全額自己負担になります。後日、市役所窓口において、一部負担金を除いた額の払戻しを特別療養費として申請していただき、支給額の一部または全部を滞納保険料等に充当させていただくことになります。

※被保険者資格証明書から保険証への切り替え
滞納した保険料を完納したときや、滞納額が著しく減少したとき、また災害などの特別な事情が認められたときは保険証が交付されます。

納付が困難な場合

保険料の納付が困難な場合は、早めに収納課(Tel083-934-2740/2741)に御相談ください。また、災害や失業など特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、保険料の納付が困難で、減免等の基準に該当する場合は、保険料が減免される場合があります。詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。

手続き窓口

保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター

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