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国保における特定疾病療養受療証の交付手続き

印刷ページ表示更新日:2021年3月1日更新 <外部リンク>

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。
今まで加入していた健康保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに山口市国民健康保険に加入した場合は改めて申請が必要です。

対象となる特定疾病

健康保険法施行令第41条第9項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定疾病は、次の3つ。

  1. 人工透析を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
    厚生労働大臣の定める者とは、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者

自己負担限度額

特定疾病に係る療養の場合、自己負担限度額が月10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。

ただし、70歳未満で1「人工透析を実施している慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯※1に属する方は月20,000円となります。

※1同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。毎年8月1日時点で、前年の所得に基づき判定されます。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(世帯主または治療を受けられている方のもの)
  2. 医師の証明書(意見書)※2
  3. 世帯主および本人の個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※2医師の証明書は、証明される医療機関の様式でも構いません。また、新たに山口市国民健康保険に加入された方は前健康保険で発行の「特定疾病療養受療証」、これから身体障害者手帳を申請する方は「身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)の写し」でも申請できます。

郵送により申請される場合

 下記のものを同封し、山口市保険年金課国保担当へ送付してください。

  •  国民健康保険特定疾病認定申請書
  •  医師の証明書
  •  申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  •  健康保険証の写し

関連書類

 

申請窓口

保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター

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