特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。
今まで加入していた健康保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに山口市国民健康保険に加入した場合は改めて申請が必要です。
健康保険法施行令第41条第9項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定疾病は、次の3つ。
特定疾病に係る療養の場合、自己負担限度額が月10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。
ただし、70歳未満で1「人工透析を実施している慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯※1に属する方は月20,000円となります。
※1同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。毎年8月1日時点で、前年の所得に基づき判定されます。
※2医師の証明書は、証明される医療機関の様式でも構いません。また、新たに山口市国民健康保険に加入された方は前健康保険で発行の「特定疾病療養受療証」、これから身体障害者手帳を申請する方は「身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)の写し」でも申請できます。
下記のものを同封し、山口市保険年金課国保担当へ送付してください。
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター