高額医療・高額介護合算療養費支給対象のお知らせ
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度または被用者保険)と介護保険の両方のサービスを利用している世帯(※1)で、1年間(令和4年8月1日から令和5年7月31日まで)に支払った両方の自己負担額(※2)を合算した額が、下記の表の所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた金額(※3)を支給する制度です。
※1 住民基本台帳上の同一世帯でも、異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
※2 高額療養費、高額介護(予防)サービス費等を差し引いた後の額であり、医療保険または介護保険の給付対象外のものなどは対象になりません。
※3 500円以下の場合は支給対象外となります。
▼自己負担限度額は、下記の【表】をご参照ください。
申請手続き
基準日(令和5年7月31日)時点で、下記の1及び2に加入の方で支給額が発生する場合にはお知らせを発送します。同封の申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
1 市国民健康保険・・・令和6年3月頃発送予定
2 後期高齢者医療制度・・・令和6年2月頃発送予定
3 上記以外の保険・・・基準日時点で加入されていた各保険者にお問い合わせください。
※次に該当する方には、お知らせできない場合がありますので、下記までお問い合わせください。
令和4年8月1日から令和5年7月31日までの間に
・他の市町村から転入された方
・他の医療保険制度から市国民健康保険または後期高齢者医療制度に移られた方
(市国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方も含む)
お問い合わせ
▽市国民健康保険について・・・保険年金課(電話083-934-2802)
▽後期高齢者医療制度について・・・山口県後期高齢者医療広域連合事務局(電話083-921-7113)、保険年金課(電話083-934-2969)
▽介護保険について・・・介護保険課(電話083-934-2795)
※被用者保険の方は、各保険者にお問い合わせください。
【表】 医療保険・介護保険を合算した自己負担限度額
(70歳以上)
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険
医療保険+介護保険(70~74歳の方)(注1)
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現役並み所得3(課税所得690万円以上)
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212万円 |
現役並み所得2(課税所得380万円以上)
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141万円 |
現役並み所得1(課税所得145万円以上)
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67万円 |
一般所得(課税所得145万円未満等)
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56万円 |
低所得2
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31万円
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低所得1
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19万円 (注2)
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(70歳未満)
所得区分
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70歳未満(注1) |
所得901万円超
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ア |
212万円 |
所得600万円超901万円以下
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イ |
141万円 |
所得210万円超600万円以下
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ウ |
67万円 |
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
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エ |
60万円 |
住民税非課税世帯
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オ |
34万円 |
(注1) 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に
限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
(注2) 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
関連リンク
山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>