山口市は、介護保険事業に要する費用に充てるため、3年間を計画期間とする「介護保険事業計画」を定め、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を決定しています。
介護保険事業は、運営にかかる費用(介護給付費や地域支援事業など)の50%を公費、残りの50%を保険料でまかなうこととなっています。
【令和6年度~令和8年度】基準額:66,120円(年額)
令和6年度から令和8年度の介護保険料については、第9次山口市介護保険事業計画で決められた基準額をもとに、前年の収入や所得の状況および本人と世帯員の市町村民税の課税状況により、15段階の保険料に分かれています。
介護保険料の詳細については、以下の介護保険料のお知らせをご覧ください。
消費税率の引き上げに伴う、公費による低所得者(第1段階~第3段階の方)の介護保険料の軽減が、令和6年度から令和8年度においても継続されます。
保険料の納め方は、「特別徴収(年金からの引き去り)」と「普通徴収(納付書払いまたは口座振替)」の2通りに分かれています。
原則、特別徴収となります。
※ただし、次の場合は特別徴収ができませんので、普通徴収となります。
それぞれ加入している医療保険の算定方法にもとづいて、保険料が決定します。
※保険料率や納付方法は、加入している医療保険によって異なりますので、各保険者にお問い合わせください。
令和5年度 介護保険料のお知らせ [PDFファイル/2.61MB]
令和4年度 介護保険料のお知らせ [PDFファイル/275KB]
令和3年度 介護保険料のお知らせ [PDFファイル/269KB]
令和2年度 介護保険料のお知らせ [PDFファイル/1.32MB]