介護保険の各種手続きのうち、個人番号(以下、マイナンバー)の記載が必要となるものがございます。なお、対象となる申請書をご提出いただく際には、番号確認書類及び身元(実存)確認書類のご提示も必要となります。
1.要介護・要支援認定申請書
2.居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
3.居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型用) 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
4.福祉用具購入費支給申請書
5.住宅改修費事前申請書
6.高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
7.負担限度額認定申請書
8.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
9.特定負担限度額認定申請書(旧措置)
10.利用者負担限度額・免除等申請書
11.訪問介護利用負担者減額申請書
令和元年10月1日に介護保険法施行規則が改正され、被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証の再交付について、運転免許証等で本人確認ができる場合には、申請書にマイナンバーの記載が不要となりました。
死亡の場合「7. 高額介護(介護予防)サービス費支給(変更)申請書」へのマイナンバーの記載は不要です。
申請者 |
ご持参いただくもの 注)A、Bのいずれかをご持参ください。 |
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本人 |
●窓口申請の場合 写しをご提示された場合は確認書類として扱えませんのでご注意ください。 |
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A |
・個人番号(マイナンバー)カードの原本 |
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B |
・個人番号(マイナンバー)通知カード(※)の原本 ・身分証明書 |
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●郵送申請の場合 |
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A |
・個人番号(マイナンバー)カードの写し |
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B |
・個人番号(マイナンバー)通知カード(※)の写し ・身分証明書の写し |
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代理人 |
●窓口申請の場合 写しをご提示された場合は確認書類として扱えませんのでご注意ください。 |
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A |
・個人番号(マイナンバー)カードの原本 ・代理権確認書類 |
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B |
・個人番号(マイナンバー)通知カード(※)の原本 ・身分証明書 ・代理権確認書類 |
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●郵送申請の場合 |
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A |
・個人番号(マイナンバー)カードの写し ・代理権確認書類の写し |
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B |
・個人番号(マイナンバー)通知カード(※)の写し ・身分証明書の写し ・代理権確認書類の写し |
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名や住所などに変更がない場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
その他の取り扱いについて |
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マイナンバーの記載が難しい場合 |
マイナンバーが分からない等記載が難しい場合、その他の記載内容について不備がなければ、マイナンバーの記載がない場合でも受理が可能です。 |
代行申請する場合 |
代理権のない「使者」として申請書をご提出される場合は、マイナンバーが使者に見えないよう封筒にいれるなど、十分に注意し、ご提出ください。 |