成年後見人等の財産管理 、身上監護等に関する事務を適切に行えるように、成年後見人等への報酬の全部または一部を助成します。
後見等開始の審判申立てを行い、家庭裁判所により成年後見人等が選任された次のいずれかに該当する方です。
※報酬付与の審判で決定された期間の末日において判断します。
報酬付与の審判で決定された期間とし、その期間が12か月を超える場合は、12か月とします。
ただし、成年後見人等が就職の日から最初に申し立てた審判の場合の上限は、24か月とします。
家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、次の額を上限とします。
対象者本人または対象者の後見人等が申請できます。
報酬付与の審判の日から起算して6か月以内とします。
「成年後見人等の報酬助成金交付申請書」に次の書類を添えて申請します。
助成の決定を受けたときは、「成年後見人等の報酬助成金交付請求書」により請求します(※請求書への押印は不要です)。