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成年後見制度利用支援事業(後見人への報酬助成申請手続き)

印刷ページ表示更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

 成年後見人等の財産管理 、身上監護等に関する事務を適切に行えるように、成年後見人等への報酬の全部または一部を助成します。

助成対象者

 後見等開始の審判申立てを行い、家庭裁判所により成年後見人等が選任された次のいずれかに該当する方です。

  1. 生活保護法による保護を受給している者
  2. 預貯金等の換金性の高い金融商品の時価額の合計が50万円以下(※)で、かつ、日常生活に必要な資産以外に売却等すべき資産がない者

 ※報酬付与の審判で決定された期間の末日において判断します。

助成対象期間

 報酬付与の審判で決定された期間とし、その期間が12か月を超える場合は、12か月とします。

 ただし、成年後見人等が就職の日から最初に申し立てた審判の場合の上限は、24か月とします。​

助成額

 家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、次の額を上限とします。

  1. 対象者の生活場所が在宅の場合、月額28,000円
  2. 対象者の生活場所が施設の場合、月額18,000円

申請者

 対象者本人または対象者の後見人等が申請できます。

申請受付期間

 報酬付与の審判の日から起算して6か月以内とします。

助成金の申請(様式)

 「成年後見人等の報酬助成金交付申請書」に次の書類を添えて申請します。

  1. 後見事務報告書の写し
  2. 預貯金通帳の写し等、金銭管理状況の分かるもの
  3. 報酬付与の審判書謄本の写し
  4. (後見人等が申請する場合)登記事項証明書または法定後見の審判書謄本の写し

助成金の請求(様式) 

 助成の決定を受けたときは、「成年後見人等の報酬助成金交付請求書」により請求します(※請求書への押印は不要です)。

関連書類

 成年後見制度に関する要綱等

 

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