成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種は、予防接種法施行令の改正により、平成26年10月1日から定期予防接種として開始されました。
肺炎は日本人の死亡原因の第5位となっており、特に高齢者の肺炎での死亡率は高くなっています。
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。その肺炎球菌には90種以上の型があり、この予防接種はそのうち23種の型に対してワクチンの効果があり、この23種の型は成人の重症の肺炎球菌感染症の約7割を占めるという研究結果があります。
本予防接種を定期予防接種として接種できる期間は年齢により決まっています。接種期間以外での接種は任意予防接種となります。
令和3年度の対象の方には、令和3年3月末に案内はがき(きみどり色)を送付しています。
接種を希望される方は、かかりつけ医にご相談の上、接種してください。
令和3年4月1日から令和4年3月31日
次の1から3のいずれかに該当する山口市民の方。
ただし、過去に23価肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがある方は対象外となります。
1.令和2年度に各年齢となる方
65歳:昭和31年4月2日生から昭和32年4月1日生
70歳:昭和26年4月2日生から昭和27年4月1日生
75歳:昭和21年4月2日生から昭和22年4月1日生
80歳:昭和16年4月2日生から昭和17年4月1日生
85歳:昭和11年4月2日生から昭和12年4月1日生
90歳:昭和6年4月2日生から昭和7年4月1日生
95歳:大正15年4月2日生から昭和2年4月1日生
100歳:大正10年4月2日生から大正11年4月1日生
2.接種時において60歳以上65歳未満の人であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいのある方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいのある方
※身体障がい者手帳(1級)の写しまたは身体障がい者1級程度の医師の診断書が必要です。診断書にかかる料金は自己負担となります。
1回
2,850円
(※ただし、「医療依頼証兼生活保護費受給証」を提示された生活保護受給中の方、「中国残留邦人等支援給付等の支援決定がされている者であることを証明する本人確認証」を提示された中国残留邦人の方は、無料です。)
山口市内および県内の実施医療機関
※山口市内の実施医療機関については、下記の関連書類をご参照ください。
高齢者肺炎球菌ワクチン実施医療機関(山口市) [PDFファイル/1019KB]