国の方針により、高齢者の肺炎球菌定期予防接種で使用するワクチンの変更に伴い、令和8年4月1日から自己負担金を変更いたしました。
「高齢者の肺炎球菌ワクチン」(厚生労働省)<外部リンク>
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
【出典:厚生労働省資料「高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書」(2026年1月作成)】
本予防接種を定期予防接種として接種できる期間は年齢により決まっています。接種期間以外での接種は任意予防接種となります。
接種を希望される方は、かかりつけ医にご相談の上、接種してください。
高齢者の肺炎球菌ワクチンについて(厚生労働省)<外部リンク>
接種日において、次のいずれかに該当する山口市民の方。
※過去に肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがある方で、高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を行う必要がないと認められる場合は、受けることはできません。
1.65歳の方(令和8年4月2日以降に65歳となられる方に対し、誕生月の翌月に、ご案内ハガキ(クリーム色)を送付いたします。)
2.60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいのある方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいのある方
※身体障がい者手帳(1級)の写しまたは身体障がい者1級程度の医師の診断書が必要です。診断書にかかる料金は自己負担となります。
1回
3,520円
(※ただし、「医療依頼証兼生活保護費受給証」を提示された生活保護受給中の方、「中国残留邦人等支援給付等の支援決定がされている者であることを証明する本人確認証」を提示された中国残留邦人の方は、無料です。)
山口市内および県内の実施医療機関
※山口市内の実施医療機関については、やまぐちのお医者さんナビ<外部リンク>をご参照ください。
県外で接種を希望される場合は、事前に手続きが必要です。
Q:自分が過去に接種しているか知りたい。
A:お電話では、接種歴について回答できませんので、かかりつけの病院に行った際に、病院経由でお尋ねいただくか、各保健センターへ来所の上、身分確認証をご提示いただくことで、接種歴をお答えすることは可能です。なお、本市で把握している接種記録は、本市に住民登録のある方が実施された定期予防接種の記録のみで、任意予防接種の記録については把握しておりません。
Q:案内ハガキの再発行ができるか。
A:ハガキは接種券ではなく、ご案内のみのため、再発行はしておりません。
・成人用肺炎球菌ワクチンの接種を受ける方へ(説明書) [PDFファイル/927KB]