交通事故など第三者から傷害を受けてお医者さんにかかった場合でも国保を使って治療を受けることが出来ます。
ただし、医療費は本来加害者が負担すべきものなので、国保が一時その立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。事故にあったときは、すぐ国保の窓口へ届け出てください。
国保で治療を受けるときは、「第三者の行為による被害届」を届け出てください。
被害届等の様式は手続き窓口にありますが、下記関連リンク「交通事故にあったら」からダウンロードすることもできます(国民健康保険団体連合会のWebサイトになります)。
※加害者から現実に治療費を受けとっていれば、国保は使えません。
【その他届け出に必要なもの】
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談のとりきめの内容が優先することがあり、示談の成立以後は、加害者に請求できなくなる場合があります。また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター