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あなたのそばの民生委員・児童委員

印刷ページ表示更新日:2023年3月8日更新 <外部リンク>

令和4年12月に全国一斉に民生委員・児童委員が改選され、本市では440名(令和5年3月1日現在)が各地域で活躍されています。今回は、民生委員・児童委員の役割などを知って頂くため、活動内容等について紹介します。

民生委員・児童委員

 民生委員・児童委員は、自治会や町内会などの地域から推薦され厚生労働大臣から委嘱を受けた、「非常勤の特別地方公務員」であり、社会奉仕の精神をもって活動する民間ボランティアです。
 「民生委員」は民生委員法によって設置が定められ、「児童委員」は児童福祉法によって民生委員が兼ねることとなっていますので、すべての民生委員は児童委員でもあります。こうしたことから、「民生委員・児童委員」と呼ばれています。

【身分】

  • 特別職の地方公務員(非常勤)

【報酬など】

  • ボランティアとして活動するため無給与・無報酬。交通費、通信費、研修参加費に充てるための活動費(定額)のみ支給。

【任期】

  • 3年(令和4年12月1日から令和7年11月30日)。再任も可能。

主任児童委員

 民生委員・児童委員の中から児童福祉に関する事項を専門的に担当する「主任児童委員」が厚生労働大臣から指名されています。
 主任児童委員は、特定の区域を担当せず、区域担当児童委員と連携し、また、地域の中で各機関・団体等と連携し、児童の育成環境の整備や促進、不登校児童に対する支援、いじめ問題や児童虐待への対応等、幅広い活動をされています。

活動内容

 民生委員・児童委員は、地域住民である皆さんと同じ立場で相談にのり、必要であれば福祉制度や子育て支援サービス等を受けられるように、関係機関へつなぐ役割を果たされています。
 民生委員・児童委員は個別の問題についての専門家ではありませんので、すぐにその場で解決できないことも多くあります。しかし、地域で起こりうる問題について、行政や専門機関と連携しながら、困っている人と適切な機関とをつなぐ重要な「地域のパイプ役」となって問題解決にあたられています。

相談できる内容(例)

  • 生活に困っている、心身に不安がある
  • 高齢者の介護や世話について相談したい
  • 一人暮らしで、いざという時に不安がある
  • 子育てのことで相談したい
  • 福祉の制度など、さまざまな支援サービスについて知りたい

守秘義務があります

 民生委員・児童委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上知り得た情報について守秘義務が課せられています。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課されます。
 相談内容や個人情報、プライバシーに関することなど、住民の方の秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。

5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

全国民生委員児童委員連合会では、民生委員・児童委員の活動をより多くのみなさんに知っていただくとともに、民生委員・児童委員自らの意識を高めるため、毎年5月12日を「民生委員・児童委員の日」とし、5月12日から5月18日までの1週間を「活動強化週間」としています。

問い合わせ

市地域福祉課(電話083-934-2790)
市民生委員児童委員協議会事務局〔市社会福祉協議会内〕(電話083-928-3012)