月額包括報酬で対応している総合事業のサービスにつきまして、台風等の天候不良に伴いサービス提供事業所が臨時休業された場合の取扱いを以下のとおりとします。
1 台風等の天候不良に伴う休業が発生してサービスを提供できなかった場合は、月の総日数から休業した期間を差し引いた日数を日割り算定の対象とし、日割り算定を適用します。休業の影響を受けず、適切な利用回数のサービスを提供された利用者については、月額包括報酬とします。
2 振替で対応する場合は月額包括報酬としますが、令和6年8月の台風第10号に伴う休業のように月末に休業した場合は、当月内での振替が困難であるため翌月に振替を行い、月額包括報酬で請求できます。この場合、翌月の利用回数が増えることから、利用者及びサービス提供事業所、ケアマネジャーとの間で調整をお願いします。
本市におきまして、通常、月額包括報酬で対応している総合事業のサービスにつきまして、サービス提供事業所が臨時休業された場合は、一律で日割り算定を適用するという取扱としていました。
しかし、現在新型コロナウイルス感染症の感染拡大が急速に進んでいることから、今後の取扱につきましては、以下のとおり変更いたします。なお、天候不良等による臨時休業につきましては、振替を前提とした月額包括報酬での対応となりますので、御注意ください。
○総合事業において、臨時休業を行った場合の取扱
臨時休業を行った場合は、利用者のサービス利用状況に応じて、サービス利用に影響が出た利用者にのみ、日割り算定を適用する。
(サービス利用に影響が出ていない利用者は、通常どおり月額包括報酬となる)
○適用開始年月:令和4年8月利用分~
・日割り算定に関する取扱の変更について [PDFファイル/107KB]
日割り算定を適用した場合の計算方法につきましては、以下のページにある「月額包括報酬の日割りの取り扱い」の欄に掲載しておりますので、御確認ください。
新型コロナウイルス感染症の患者等の対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。
この場合につきまして、 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)により、以下の通知文書を参考にしていただきますようよろしくお願いいたします。
・「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡) [PDFファイル/209KB]
山口市における月額報酬の日割り算定にかかる具体的な取扱としましては、想定事例を以下のとおりお示しいたします。
ただし、発生した事例の内容におきまして、想定事例に記載されている取扱と異なる場合もございますので、事例が発生した場合は、下記問い合わせ先まで御相談ください。
合わせて、サービス利用者、担当のケアマネジャー及び関係機関等への周知もしていただきますようよろしく願いいたします。