ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 介護保険 介護保険負担限度額認定の更新について

介護保険負担限度額認定の更新について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月17日更新 <外部リンク>

令和7年7月末有効期限の「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方で、令和7年8月以降も引き続き認定を希望される場合は、更新申請の手続きが必要となります。

 

更新勧奨通知の送付

令和6年度「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方へ、令和7年6月中旬に送付いたします。

 

更新申請の受付期間

  令和7年6月17日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで

※令和7年7月16日(水曜日)までに申請書をご提出いただいた方(郵送の場合は同日までに市に到着したもの)については、7月末日までに結果通知を発送します。7月17日(木曜日)以降の受付分については、8月以降、随時発送します。

 

対象となる方

次のいずれにも該当する方です。

(1) 介護認定を受けている方

(2) 本人及び同一世帯全員(別住所に居住している配偶者を含む)が、令和7年度市町村民税非課税者

(3) 利用者負担段階に応じた預貯金等の資産要件を満たしている方

利用者負担段階 判定基準
対象者 預貯金等 ※2

利用者負担段階別の判定基準

第1段階

生活保護受給者または

世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者

単身1,000万円以下

夫婦2,000万円以下

第2段階

市町村民税非課税世帯で、公的年金等収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額※1の合計が80万9千円以下

単身650万円以下

夫婦1,650万円以下

第3段階1⃣

市町村民税非課税世帯で、公的年金等収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額※1の合計が80万9千円超120万円以下

単身550万円以下

夫婦1,550万円以下

第3段階2⃣

市町村民税非課税世帯で、公的年金等収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額※1の合計が120万円超

単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

※1 地方税法上の合計所得金額から、土地等の譲渡所得特別控除および公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。

※2 第2号被保険者の預貯金等の資産要件は、利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下です。

 

手続きに必要なもの

(1) 介護保険負担限度額認定申請書

(2) 通帳等の預貯金等の資産の金額がわかるもの(本人、配偶者)     ※生活保護受給中の方は不要

(3) マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの(本人、配偶者)

(4) 窓口に来られる方の本人確認書類

  • 顔写真入りのものであれば1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)   
  • 顔写真のないものであれば2点(介護保険被保険者証、医療保険証、年金手帳など)

(5) 代理人が申請される場合は代理権の確認ができる書類

  • 被保険者の公的証明書の原本(介護保険被保険者証、医療保険証、年金手帳など)
  • 被保険者の預貯金通帳の原本
  • 委任状
  • 更新勧奨通知                           など    

(6) 本人及び配偶者が自署できない場合は印鑑(本人、配偶者)

 

提出先

・山口市役所内介護保険課

・小郡保健福祉センター内介護保険課

・秋穂、阿知須、徳地、阿東総合支所総合サービス課

・各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、大海総合センター

 

申請に関する注意点

・要件に該当しない方や更新を希望されない方については、手続きの必要はありません。

・記入事項や必要な添付書類に不備があった場合は、受付できない場合があります。

・令和7年8月29日(金曜日)までに申請(郵送申請の場合は同日必着)されなかった場合は、8月分の適用ができません。(適用日は申請受付月の1日からです。)

 

関連リンク

  介護保険施設入所時の食費・居住費軽減(介護保険負担限度額認定)

 

関連書類 ※ダウンロードします

  介護保険負担限度額認定更新勧奨説明チラシ [PDFファイル/486KB]

  介護保険負担限度額認定更新用申請書・記入例 [PDFファイル/674KB]

  介護保険負担限度額認定申請書郵送時チェックリスト [PDFファイル/561KB]

 

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)