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後期高齢者医療制度の保険料率の改正について

印刷ページ表示更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

 令和8年度の後期高齢者医療制度の保険料率が以下のとおり変更となります。

 なお、令和8年度の保険料決定通知書は7月中旬に発送します。

保険料率の改正

 令和8年度からはこれまでの「医療分」にかかる保険料に加え、「子ども・子育て支援納付金」を合わせた額を納めていただくこととなりました。

【医療分】

・均等割額 … 63,513円

・所得割率 … 11.36%

・上限額  … 85万円

【子ども・子育て支援納付金分】

・均等割額 … 1,354円

・所得割率 … 0.24%

・上限額  … 2.1万円

※保険料は医療分と子ども・子育て支援納付金分それぞれの均等割額と所得割額を合計したものです。

 

●保険料率軽減措置の変更

令和7年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて均等割が次のとおり軽減されます。

・43万円+(57万円×被保険者数)以下の世帯…2割軽減

・43万円+(31万円×被保険者数)以下の世帯…5割軽減

・43万円以下の世帯…7割軽減 ※医療分は7.2割軽減

関連リンク

山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

 

 

 

 

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