予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障がい認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
詳細は、「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>」をご覧ください。
申請に必要となる手続きについては、山口市健康増進課にご相談ください。
令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」、「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なりますので、ご注意ください。
(令和6年3月11日厚生労働省事務連絡「令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて」より抜粋)
任意の予防接種によって、万が一、入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程の障がいなどの健康被害を受けた場合には、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」による、「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象となります。
詳細は、「医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)<外部リンク>」をご覧ください。
申請に必要となる手続き等については、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」へお問い合わせください。