令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」)という。)」が成立し、同年11月22日に公布、施行されました。
また、令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて申告に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々からの請求に基づき、厚生労働省が補償金を支給されています。
令和11年11月21日
厚生労働省 補償金相談窓口
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ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)<外部リンク>