HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の積極的勧奨の差し控えにより、接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性で、定期接種(12歳から16歳まで)の対象年齢を過ぎて、HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)を任意で接種された方への接種費用の払い戻しを行います。
以下の条件をすべて満たす方
・令和4年4月1日時点で、山口市に住民票があること
・16歳となる年度の末日までに、公費によるHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の3回の接種を完了していないこと
・17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までの間に、日本国内の医療機関で組換え沈降2価子宮頸がん予防ワクチンまたは組換え沈降4価子宮頸がん予防ワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
・償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと
令和7年3月31日(月曜日)
※5の書類を紛失した場合は、接種した医療機関で「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書 [PDFファイル/212KB]」に証明を受けてください。なお、医療機関での証明の際に文書料を請求された場合、この費用は自己負担となり、払い戻し額へ含めることはできません。
〒753-0079
山口市糸米二丁目6番6号
山口市健康増進課(山口市保健センター)宛
原則的には、接種の際に支払った金額を接種回数分支払いますが、実額を証明する書類を提出できない場合は山口市の基準単価により市で決定いたします。