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家庭から排出された燃やせるごみは市の指定収集袋で出してください

印刷ページ表示更新日:2024年7月19日更新 <外部リンク>
  • スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア等でお買い求めください。
  • 指定収集袋の代金は、商品としての代金ではなく、ごみを処理するための費用の一部を市民の皆さんに負担していただく廃棄物処理手数料となっています。

使用上の注意

  • 事業活動に伴って発生したごみには使用しないでください。
    事業系ごみの分け方・出し方
  • 燃やせるごみ以外のごみには使用しないでください。
  • 景品や粗品として使用しないでください。(ごみ排出者に手数料をご負担いただくことで、ごみ減量化につなげることを目的としています。)
  • 市町合併前の旧市町の指定収集袋は使用することができます。(劣化して破れやすくなっている場合があります。)

指定収集袋の種類

  • 大(45リットル)・・・18円/枚                         
  • 中(30リットル)・・・12円/枚                             
  • 小(20リットル)・・・ 8円/枚                       

                                                  燃やせるごみ指定収集袋

バイオマスプラスチックを配合しています

令和3年度より、石油資源の節約や二酸化炭素の排出量を削減するため、原料に植物由来のバイオマスプラスチックを10パーセント配合して製造しています。