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家庭から排出された燃やせるごみは市の指定収集袋で出してください

印刷ページ表示更新日:2024年8月29日更新 <外部リンク>

指定収集袋の代金は廃棄物処理手数料です

指定収集袋の代金は、商品としての代金ではなく、ごみ処理費用の一部を市民の皆さんに負担していただく廃棄物処理手数料となっています。

【廃棄物処理手数料の目的】

  • ごみを排出される方に手数料の負担感を持っていただくことで、ごみ減量化の動機付けを行っています。
  • ごみの排出量に応じた手数料を負担していただくことで、負担の公平化を図っています。

使用上の注意

  • 事業活動に伴って発生したごみには使用しないでください。
    事業系ごみの分け方・出し方
  • 燃やせるごみ以外のごみには使用しないでください。
  • 景品や粗品として使用しないでください。(ごみを排出される方に直接手数料を負担していただくことを目的としています。)
  • 市町合併前の旧市町の指定収集袋は使用することができます。(劣化して破れやすくなっている場合があります。)

指定収集袋の購入

スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア等でお買い求めください。

  • 大(45リットル)・・・18円/枚
  • 中(30リットル)・・・12円/枚
  • 小(20リットル)・・・  8円/枚

 ごみ袋

バイオマスプラスチックを配合しています

令和3年度より、石油資源の節約や二酸化炭素の排出量を削減するため、原料に植物由来のバイオマスプラスチックを10パーセント配合して製造しています。