法定外公共物の用途廃止及び売払い
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更新日:2022年8月4日更新
用途廃止とは、法定外公共物の公共性がなくなったとして、道、水路としての本来の目的をなくす手続きです。
道や水路としての機能を失っており、将来にわたり公共の用に供する必要がないと認められるものについては、用途廃止手続きのうえ、その後、売払いを受けることが出来ます。
項目 | 内容 |
---|---|
申請者 | 申請地の隣接地所有者に限ります。 |
境界の確定 |
境界が確定された法定外公共物が対象です。 申請地の境界が確定されていない場合は、申請前に境界確認が必要です。 |
関係者同意 | 申請地の隣接土地所有者、自治会長や水利権者等の利害関係人の同意が必要です。 |
代替施設を整備する場合 | 申請地の法定外公共物に代わり、申請者が同機能の代替施設を整備する場合は、代替施設を市に寄附手続きのうえ、用途廃止及び売払い申請の手続きを行います。 |
法定外公共物の用途廃止に関しては、その対象財産により、用途廃止申請に際しての確認事項もさまざまです。また、代替施設がある場合はその審査についても必要ですので、事前にご相談ください。
法定外公共物及び売払い申請手続きの流れ [PDFファイル/251KB]
仮確認依頼
法定外公共物は用途廃止ができない場合があるため、市において用途廃止可否の事前確認を無料でさせていただいております。
法定外公共物の用途廃止及び売払いを検討される場合は、以下の担当課に仮確認依頼書と必要資料を提出し、法定外公共物を用途廃止した場合の影響をご確認ください。
担当課の受付印を押印した仮確認依頼書と必要資料を道路管理課までご提出ください。
担当課 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
都市整備部 開発指導課 | 山口市亀山町2番1号 山口総合支所2階 |
083-934-2847 | 建築基準法上の道路への影響を確認します。 |
上下水道局 水道整備課 | 山口市宮島町7番1号 上下水道局宮島庁舎1階 |
083-933-6670 | 既設上水道施設への影響を確認します。 |
上下水道局 業務課 | 山口市宮島町7番1号 上下水道局宮島庁舎1階 |
083-933-6691 | 既設下水道施設への影響を確認します。 |
上下水道局 南部上下水道事務所 |
山口市小郡下郷609番1号 小郡総合支所1階 |
083-973-2413 083-973-2414 |
申請地が南部上下水道事務所管内の場合の担当課です。 既設上下水道施設への影響を確認します。 |
必要資料
- 仮確認依頼書
- 位置図(任意様式)
- 公図(法務局で取得できます。)
法定外公共物用途廃止申請書・市有財産売払申請書
寄附申込書
- 寄附申込書 [Wordファイル/17KB]
- 登記原因証明情報兼登記承諾証明情報(寄附) [Wordファイル/17KB]
- 登記原因証明情報兼登記承諾証明情報(寄附共有) [Wordファイル/18KB]
- 登記原因証明情報兼登記承諾証明情報(帰属40条1項) [Wordファイル/16KB]
- 登記原因証明情報兼登記承諾証明情報(帰属40条2項) [Wordファイル/16KB]
- 寄附申込に係る事前協議申請書(下水道) [Wordファイル/14KB]
- 寄附申込に係る事前協議申請書(水道) [Wordファイル/14KB]