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法定外公共物占用等許可申請

印刷ページ表示 更新日:2022年1月17日更新 <外部リンク>

法定外公共物の占用や加工に関する申請書類等を掲載しています。

法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものをいいます。

一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。

法務局に備え付けの公図などで、「道」・「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されています。

山口市が譲与を受けている法定外公共物を占用等して利用する場合は、管理者(山口市長)への法定外公共物占用等許可申請が必要になります。申請先は下表のとおりです。

申請先 申請先住所

占用、加工を
行う場所(地域)

電話
申請先一覧
道路管理課

山口市亀山町2番1号

山口総合支所3階

大殿、白石、湯田、仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳 083-934-2835
南部土木事務所

山口市小郡下郷609番地1

小郡総合支所2階

小郡、陶、鋳銭司、名田島、嘉川、秋穂、秋穂二島、阿知須、佐山 083-973-8163
徳地土木事務所

山口市徳地堀1561番地1

徳地総合支所2階

徳地 0835-52-1112
阿東土木事務所

山口市阿東徳佐中3417番地2

阿東総合支所2階

阿東 083-956-0979

関連書類 ※ダウンロードします。

 

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