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法定外公共物占用等許可申請

印刷ページ表示 更新日:2022年1月17日更新 <外部リンク>

法定外公共物の占用や加工に関する申請書類等を掲載しています。

法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものをいいます。

一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。

法務局に備え付けの公図などで、「道」・「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されています。

山口市が譲与を受けている法定外公共物を占用等して利用する場合は、管理者(山口市長)への法定外公共物占用等許可申請が必要になります。申請先は下表のとおりです。

申請先 占用、加工を行う場所 電話
 
山口総合支所 道路河川管理課 大殿、白石、湯田、仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳地域 083-934-2835
小郡総合支所 土木課 小郡、陶、鋳銭司、名田島、嘉川地域 083-973-8163
秋穂総合支所 農林土木課 秋穂、秋穂二島地域 083-984-8028
阿知須総合支所 農林土木課 阿知須、佐山地域 0836-65-4470
徳地総合支所 土木課 徳地地域 0835-52-1112
阿東総合支所 土木課 阿東地域 083-956-0979

関連書類 ※ダウンロードします。

 

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