地方公共団体情報システムの標準化への対応について
地方公共団体情報システム標準化に伴い、令和8年11月24日から市の住民情報等を取り扱うシステムを、国の定めた標準仕様に準拠したシステムへ移行します。
地方公共団体情報システムの標準化とは
自治体情報システムの標準化・共通化とは、自治体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組を指します。
本取組は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、順次、全国の地方公共団体において実施されます。
標準準拠システムへ移行することにより、これまで自治体ごとに独自に定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。
システム標準化の対象となるのは、次の20業務のシステムです。
児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金
・地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化<外部リンク>(デジタル庁)
各種証明書や通知書等の帳票様式が変わります
各種証明書や通知書等の帳票レイアウトが国の標準仕様で規定されたものに統一されるため、市が発行する住民票や印鑑登録証明書、所得証明書等の帳票様式が変わります。
・住民記録システムの標準化に伴う「住民票」・「印鑑登録証明書」の様式変更について(戸籍住民課)
・税に関する証明書の変更について(税務管理室)
・令和8年11月24日から介護保険各種通知書等の様式を変更します(介護保険課)
文字のデザインが変わります
各種証明書や通知書で使用する文字を国の統一文字規格である「行政事務標準文字」にするため、名前や住所の文字の形(デザイン)が、一部変わることがあります。漢字の意味や読み方が変わるものではありません。

・地方公共団体情報システムにおける文字の標準化<外部リンク>(デジタル庁)






