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山口市中心市街地省CO2設備導入補助制度のご案内

印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

 本市における脱炭素先行地域づくりの取組のうち、「中心商店街の店舗等の経営基盤強化の促進、新規出店支援及び交流人口の増加」の取組として、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を活用し、商店街等への省CO2設備の導入を支援いたします。

内容

対象事業者

次のいずれかに該当する事業者
・ 補助対象区域内の店舗又は事務所で事業活動を行う者若しくは開業し事業活動を行おうとする者
・ 補助対象区域内の店舗又は事務所の所有者
・ 補助対象区域内の商店街組織

 

以下の要件をすべて満たすものであること。

  1. ​中小企業者で山口市商店街連合会に加盟する商店街組織に加入した者(補助対象区域内の商店街組織を除く)。ただし、物件が所在する区域に商店街組織が存在しない場合は山口商工会議所の会員となった者。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 山口市からの指名停止措置を受けていないこと。
  4. 事業主又は役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
  5. 交付申請を行う補助対象経費について、山口市及び国、県、その他の団体から補助金の交付を受けていないこと。​

対象設備と補助要件

 
対象設備 補助要件
高効率空調機器

次の1と2のいずれの要件も満たすこと。

1 導入する機器の省エネ性能が高いこと
(1) 家庭用
最新の目標年度(2027年度)に対する省エネ基準達成率が100%以上(省エネ性マークが緑色)の機器であること
(2) 業務用
令和5年3月28日付け経済産業省告示第二三号「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の規定を満たしていること。
(3) 上記の(1)または(2)のいずれにも該当しない場合
最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色)機器と同等若しくは同等以上の省エネ性能を有する機器であること

2 本事業の実施により省CO2効果が得られること
次のそれぞれのCO2排出量を比較し、CO2排出量の削減が認められること
(1) 更新の場合
a:事業実施前の空調機器によるCO2排出量(t-CO2/年)
b:事業実施後の空調機器によるCO2排出量(t-CO2/年)
c :CO2排出削減量(aーb) (t-CO2/年)

(2) 新規導入の場合
a:新規導入する空調機器と同規模で、標準的な省エネ性能を持った空調機器によるCO2排出量(t-CO2/年)
b:事業実施後の空調機器によるCO2排出量(t-CO2/年)
c :CO2排出削減量(aーb) (t-CO2/年)

高機能換気設備

平時に活用するものであり、次の要件をすべて満たすこと。

(1) 全熱交換器(JIS B 8628に規定されるもの)であること
(2) 熱交換率40%以上(JIS B 8639で規定)であること
(3) 必要換気量(1人当たり毎時30㎥以上※)を確保すること

※建築物の構造上、一人あたり毎時30 ㎥を満たすことが難しい場合は、当該建築物に合致する最大の換気量で設計すること。「換気の悪い密閉空間」を改善するための方法や、必要換気量については、令和2年3月30日厚生労働省「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」を確認すること。

高効率照明機器 次の(1)、(2)のいずれの要件も満たすこと。なお、(2)に該当しない場合は(3)を満たすこと。
(1) 調光制御機能を有するLEDであること
(2) 最新の目標年度(2020年度)に対する省エネ基準達成率が100%以上であること
(3) 令和5年3月28日付け経済産業省告示第二三号「照明器具のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の条件を満たしていること。

高効率給湯器

(令和6年度から実施)

次の1と2のいずれの要件も満たすこと。

1 導入する機器の省エネ性能が高いこと
(1) 最新の目標年度(2025年度)に対する省エネ基準達成率が100%以上(省エネ性マークが緑色)の機器であること
(2) (1)に該当しない場合
令和5年3月28日付け経済産業省告示第二三号「電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」または「ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の規定を満たしていること。
(3) (1)、(2)どちらもにも該当しない場合
最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色)機器と同等若しくは同等以上の省エネ性能を有する機器であること。

2 本事業の実施により省CO2効果が得られること
次のそれぞれのCO2排出量を比較し、CO2排出量の削減が認められること
(1) 更新の場合
a:事業実施前の給湯機器によるCO2排出量(t-CO2/年)
b:事業実施後の給湯機器によるCO2排出量(t-CO2/年)
c :CO2排出削減量(aーb) (t-CO2/年)

(2) 新規導入の場合
a:新規導入する給湯機器と同規模で、標準的な省エネ性能を持った給湯機器によるCO2排出量(t-CO2/年)
b:事業実施後の給湯機器によるCO2排出量(t-CO2/年)
c :CO2排出削減量(aーb) (t-CO2/年)

補助対象経費

設備費:事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費

※消費税及び地方消費税に相当する額を除く

補助対象エリア

対象エリア図

補助率(補助限度額)

 補助対象経費の3分の2(補助限度額:対象設備あたり、300万円)

申請できる期間

  運営主体(株式会社街づくり山口)が別に定める募集期間

  ※改修工事前・開業前に事前の届け出が必要です。

 申請先

  株式会社 街づくり山口(山口市中市町1-10 山口商工会議所ビル4F)
  電話:083-902-3386

 

関連リンク

株式会社 街づくり山口<外部リンク>

 

関連書類 ※ダウンロードします。 

山口市中心市街地省CO2設備導入補助金交付要綱 [PDFファイル/94KB]

山口市中心市街地省CO2設備導入補助金交付要綱様式 [PDFファイル/285KB]

山口市中心市街地省CO2設備導入補助金交付要綱別表1 [PDFファイル/84KB]

対象区域図 [PDFファイル/1.18MB]

申請書類一式 [その他のファイル/202KB]

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