ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 土地・住まい・交通 > 土地・建物 住宅用家屋証明の発行について

住宅用家屋証明の発行について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

 個人が自分で住むための家屋を新築・取得し、一年以内に登記をする時に、一定の要件を満たせば登録免許税の軽減が受けられます。この場合、登記申請時に住宅用家屋証明書の添付が必要です。(登記申請後は軽減が受けられません。)

要件

1 新築家屋

  • 個人が建築・取得した自己居住用住宅
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 併用住宅の場合、床面積の90パーセント以上が住宅であること
  • 区分建物の場合、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
  • 新築・取得から一年以内に登記すること

2 建築後未使用の家屋

  • 1と同一の要件
  • 売買・競落によるもの

3 建築後使用された家屋

令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合

  • 2と同一の要件
  • 昭和57年1月1日以後に新築された家屋
  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、現行の耐震基準を満たすことを証明したもの

 令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合

  • 2と同一の要件
  • 耐火建築物の場合、建築後25年以内であること。または現行の耐震基準を満たすことを証明したもの
    (耐火建築物とは、登記上の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のもの)
  • 非耐火建築物の場合、建築後20年以内であること。または現行の耐震基準を満たすことを証明したもの

4 建築後使用された家屋で増改築等工事がされたもの

  • 3と同一の要件
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋
  • 宅地建物取引業者が家屋を取得してから、増改築等工事を行って再販売するまでの期間が2年以内
  • 取得時において、新築された日から10年を経過した家屋
  • 建物価格に占める増改築等工事の総額の割合が20%以上(工事総額が300万円を超える場合は300万円)
  • 増改築工事の種別及び工事の額が国の定めるもの

提出書類・添付書類

1 新築家屋

  • 申請書
  • 証明書
  • 登記事項証明書
     または表題登記の登記完了証と登記申請書写し
     またはオンライン申請による表題登記の登記完了証
     (平成23年6月27日以降のもの)
  • 入居後の住民票の写し
  • 確認済証または検査済証
     または工事請負書と設計図書(建築確認を要しない場合)
  • 長期優良住宅認定申請書副本及び認定通知書(認定長期優良住宅の場合)
  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書副本及び認定通知書(認定低炭素住宅の場合)

2 建築後未使用の家屋

  • 1と同一の書類
  • 売買契約書(取得日が確認できるもの)
     または売渡証書
     または登記原因証明情報
     または代金納期限通知書(競落の場合)
  • 家屋未使用証明書

3 建築後使用された家屋

  • 申請書
  • 証明書
  • 登記事項証明書
     または登記済証
  • 入居後の住民票の写し
  • 売買契約書(取得日が確認できるもの)
     または売渡証書
     または登記原因証明情報
     または代金納期限通知書(競落の場合)
  • 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書(耐震等級1から3)
     (令和4年4月1日以後に取得した家屋で昭和56年12月31日以前に建築された家屋または、令和4年3月31日以前に取得した家屋で建築後20年を超えるものの場合、耐火建築物は建築後25年を超えるものの場合)
    ※耐火建築物は、登記上の構造が石造・れんが造・コンクリート造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造のもの
    ※代理人による手続きで申請者の印がない場合は委任状が必要です。
    ※申請書・証明書・家屋未使用証明書以外は写しで結構です。
    ※証明書を早く発行するため、証明書の事前作成にご協力ください。

4 建築後使用された家屋で増改築等工事がされたもの

  • 3と同一の書類
  • 増改築等工事証明書
  • 既存住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
    (給排水管または雨水の侵入を防止する部分に関する工事で、その工事額が50万円を超える場合)

未入居の場合

 申請時に未入居の場合(住民票移動が終わっていない場合)は、申立書(原本)・現住所の住民票の写しと現住家屋の処分方法を確認できる次の書類の写しを提出してください。

  • 売却する場合
     現在の家屋の売買契約書、不動産仲介業者等との媒介契約書等、売却することを証明できる書類
  • 賃貸する場合
     現在の家屋の賃貸契約書、不動産仲介業者等との媒介契約書等、賃貸することを証明する書類
  • 親族等が住む場合
     親族等からの申立書(原本)
  • 現住家屋が借家・社宅・寄宿舎・寮等で申請者の所有家屋でない場合
     家主との間の賃貸借契約書、使用許可証または家賃の証明書等、申請者の所有家屋でないことを証明する書類

 現住家屋の処分方法が未定の場合は次の書類の写しを提出してください。

  • 資金を借りるために抵当権設定を急ぐ場合など、登記を入居の後まで遅らせることができない場合
     この家屋を新築または取得するための資金の貸付等に係る金銭消費貸借契約書または代金の支払期日の記載のある売買契約書等
  • 前住民が未転出の場合
     前住人と申請者または不動産仲介業者等との間の引渡期日の記載のある売買契約書等
  • 病気などで登記までに入居できない場合
     治療期間が記載された医師の診断書等

※証明書が発行できない場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

申請書等

 下の関連書類よりダウンロードできます。

申請・発行場所

 開発指導課
 小郡・徳地・阿東各総合支所土木課
 秋穂・阿知須各総合支所農林土木課

手数料

 1件1,300円

郵送の場合

 提出書類・添付書類、手数料分の定額小為替または普通為替(無記名)、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を開発指導課へ送付してください。

関連書類 ※ダウンロードします。

 住宅用家屋申請書及び証明書(各項目共通)

  申立書(未入居の場合)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)