路線バスの発進にご協力ください!
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更新日:2024年3月1日更新
定時運行・車内事故防止にご協力ください
路線バスがバス停から発進の合図をした場合、後方の車両はバスの進路を妨げてはいけないと法令で定められています。(道路交通法第31条の2)
また、無理な割り込みをされると車内で転倒事故が発生するおそれがあります。
路線バスの定時運行・車内事故防止にご協力ください。
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お問い合わせ先
山口県バス協会 電話:083-922-5031